マンションや一軒家などの不動産をお持ちの方は、「相続と生前贈与、どちらがいいの?」と一度は考えたことがあるのではないでしょうか。
今回は、贈与税の概要と計算方法、制度についてご紹介します。
贈与税とは、個人から財産の贈与が行われた場合に発生する税金(国税)です。
例えば、親から子へマンション(不動産)を生前贈与する場合、子がマンションを受け取る際に贈与税がかかります。
なぜこのような税金が設定されているのか?
亡くなった人から財産を受け継ぐ際は相続税がかかりますよね。
仮に、贈与税が設定されていない場合、どうなるでしょうか。
みんなが相続税を回避するために、生前贈与をすることになるわけです。
そのような事態を避けるために、生前贈与する場合も、亡くなった際に相続する場合も、税金がかかるという仕組みになっています。
ここからは、贈与税の計算方法についてご説明していきます。
<計算方法>
(贈与財産価額-基礎控除額110万円)×税率-控除額
・贈与財産価額と基礎控除額について
贈与税は、毎年1月1日~12月31日までの1年間の贈与の合計額に対して課税されます。
不動産の他にも、「借金などの債務を肩代わりしてもらった場合」「生命保険料を受け取った場合(※自身が保険料を支払っていないものに限る)」に課税されます。
ただし、1年間に受け取った財産の合計額が110万円以下の場合、贈与税はかかりません。
これを基礎控除といいます。
110万円を超えた部分にのみ税金がかかるので、財産贈与価額(財産贈与時の価額:時価)から110万円が差し引かれています。
・税率と控除額について
税率は、「特例贈与財産」と「一般贈与財産」に区分されています。
特例贈与財産…家族間の贈与(直系尊属:父母・祖父母等から、直系卑属:子・孫への相続)
一般贈与財産…その他
税率は、基礎控除後の課税価格により異なります。
なお不動産の場合、売却時と不動産贈与の際の価値・価格が同一とは限らないため、贈与税の計算は相続税の計算と同様“相続税評価額”で計算します。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親・祖父母から20歳以上の子どもに対する贈与のうち、2,500万円までを非課税とする制度です。(受贈者は、贈与の年の1月1日において20歳以上でなければなりません)
贈与されるものは現金でも大丈夫ですが、権利等を分割しづらい不動産や土地などに対してはより適した制度と言えるでしょう。
対象年齢の方にとっては、お得な制度ですよね。
ただし、2,500万円を超える贈与については、一律20%の贈与税が課されるので注意しましょう。
また、税金は相続時に支払うことになることも覚えておく必要があります。
生前贈与の申請には様々な書類が必要となるため、生前贈与を検討されている方は専門家に相談してみることをおすすめします。
相続と生前贈与、どちらがよいとは一概には言えません。
しかし、不動産をお持ちの方、または不動産を引き継ぐという方は、どちらを選択するのか事前に話し合っておくことが大切でしょう。
不動産をお持ちの方は、ぜひ上記を参考にしてみてください。
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