抵当権という言葉は、不動産の売買に関わった際には必ずと言って良いほど耳にします。
しかし、実際はよく意味が分からない方も多いのではないでしょうか?
今回はその抵当権とはそもそも何なのか、不動産を売却するときの抵当権の外し方などについて解説します。
抵当権とは、住宅ローンを借りるときに、金融機関から住宅の土地と建物に設定される権利のことをいいます。
よく「担保にとる」というような言い方をされますが、その担保に当たるのが抵当権です。
住宅ローンを借りている人がもしもその返済が不可能になった場合、抵当権を設定している住宅は競売にかけられることとなります。
これを不動産用語で、抵当権の実行といいます。
こうすることによって、住宅ローンを貸している側の金融機関は、残っている負債を回収するのです。
不動産を売却する際には、抵当権を抹消する必要があります。
もし抵当権が付いたまま不動産の所有者が変わると、万が一前の所有者が住宅ローンの返済が困難になった場合、抵当権が実行されてしまうという困った事態になるからです。
それではここからは不動産を売却する際の、抵当権の抹消の方法についてご説明します。
抵当権は不動産の売却時点で住宅ローンが残っている場合においても、はずすことが可能です。
しかし、そのためにはまず住宅ローンをどうにかしなければなりませんね。
不動産の売却代金が住宅ローンの残債を上回り、完済できればそれで大丈夫です。
不動産の売却代金が住宅ローンの残債を下回ってしまった場合は、手持ちのお金と合わせて完済をするか、買い替えの場合には住み替えローンを利用するという方法もあります。
これらの方法でまず住宅ローンを処理しましょう。
抵当権が付いている不動産を売却する場合は、抵当権の抹消はこの不動産の売却代金の入金と同時のタイミングで行います。
つまり、物件の引き渡しと同じタイミングです。
その場には住宅ローンを借りていた金融機関、そして司法書士も同席してもらうことが基本です。
お金のやりとりが完了した時点で、抵当権抹消書類というものを司法書士に手渡して、抵当権を外す手続きを行います。
その際に、所有権移転登記も一緒に行います。
抵当権の抹消にかかる費用はというと、まず不動産ひとつにつき登録免許税として1,000円必要です。
抵当権は通常土地と建物の二つに付いているものなので、この場合は合わせて2,000円かかりますね。
これとは別に、司法書士に支払う手数料が発生します。
この料金は依頼する司法書士によって異なりますが、抵当権抹消の手続きの目安としては15,000円ほどでしょう。
抵当権とは?という解説に始まり、不動産の売却時に必要な抵当権の抹消の方法までをご紹介しました。
不動産の売却の際には、ぜひご参考にしてください。
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