親が一戸建てやマンションを所有していると、親が亡くなった場合、不動産を相続する機会があるかもしれません。
不動産を相続するには相続登記が必要になりますが、具体的にどのような手続きすればいいのか知らないことは意外とたくさんあるでしょう。
今回は不動産を相続する際に行う、登記の名義変更手続きについてお話しいたします。
そもそも相続登記は、必ずしなくてはいけないのかというと、そういう規則はありません。
そのため、親が残した不動産を何の手続きもしないまま放置したからと言って、罰せられることはありません。
しかし相続手続きをしなかったせいで、後々のトラブルに繋がることはよくある話です。
例えば相続の持分について既に話が付いていたとしても、いざとなったら「そんな話は聞いていない」「遺産の取り分を増やしてほしい」などと言われる可能性もあります。
また相続人が他界してしまい、その子どもたちへ相続権が移っていると、相続人の数が増えて複雑化します。
さらに相続人が認知症などになってしまうと、家庭裁判所で新たな相続人の手続きを取らなければならないなど、相続手続きが難航してしまうケースもあります。
政府では今後、持ち主不明の不動産を減らすために、不動産登記の義務化を図ろうという動きも見えています。
こういったことを考えても、不動産を相続した際には早めに相続登記をしておいた方が良いと言えるでしょう。
不動産登記の名義変更をする時は、いくつかの書類を揃えて法務局に申請します。
まず申請書に必要事項を記載します。
申請書は法務局のホームページからダウンロードも可能ですので、わざわざ法務局へ行く必要はありません。
そして亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本を集めます。
これは出生からずっと同じ県に住んでいた人であれば簡単ですが、何度も引っ越して戸籍を入れ替えている人は少し大変かもしれません。
このほか法定相続人の戸籍謄本、名義変更をする人の住民票、不動産の評価証明書、そして必要に応じて遺産分割協議書を揃えます。
遺産分割協議書は、法定相続人全員の印鑑証明書を添付します。
ただし法定相続分での相続や、他に相続人がいないケースなどは不要です。
この他にもケースによっては、必要な書類が増えることもあります。
これらを管轄の法務局へ申請することで、相続登記の名義変更を完了することができます。
もちろん個人で行うこともできますが、申請書の書き方や書類を集めるのに不安のある方は、司法書士に依頼するとスムーズに話を進められるでしょう。
不動産は分けにくい遺産であるため、親が亡くなった際に兄弟間でなんとなく話を付けないまま放置してしまいがちです。
しかし相続登記が済まされていないと、売却処分や担保に入れてローンを組むこともできません。
いざという時にトラブルになって相続が難航しないためにも、相続登記は早めに行うようにしましょう。
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