マンションを購入する際、かかる税金があります。
期限付きで特例のある軽減措置がとられている税金もあるので、ご紹介します。
マンションや一戸建てに限らず、建物や土地など不動産を購入した際に納める税金が、不動産取得税です。
購入金額によって変わる消費税とは異なり、不動産取得税は固定資産税評価額という市区町村が決める評価額に税率を掛けて算出されます。
税率は原則4%ですが、2021年3月31日までの軽減措置で、税率は3%に、宅地の場合はさらに半分となります。
さらなる軽減措置として、新築マンションであり、床面積が50から240平方メートルの広さの場合、固定資産税評価額から1200万円が控除されます。
この床面積には、専有部分だけでなく、共有部分を専有部分の割合に応じて割った面積も加えて算出します。
土地に関しても、4万5千円、もしくは土地1平方メートル当たりの固定資産税評価額×1/2のどちらか高い金額が税額から控除されます。
不動産取得税は、都道府県の税務課に納めますが、軽減措置に関しては多くの自治体で申告が必要です。
送付されてくる納税通知書には、反映されていないため、何も考えずに納付してしまうと、十万単位以上の差になることも。
都道府県によって、軽減措置が反映されているところもあるようですが、必ず、確認しましょう。
マンションを購入した際、所有者を登記するのにかかるのが、登録免許税です。
新築マンションなら、建物の所在や構造などを登記する表題登記が必要ですし、所有者であることを示す所有権保存登記も行います。
中古マンションの購入ならば、売主から買主へ所有者を変更する、所有権移転登記が必要です。
登録免許税も不動産取得税同様、固定資産税評価額に所定の税率を掛けて算出します。
登録免許税は2020年3月31日までの軽減措置で税率が下げられており、所有権保存登記は0.15%、所有権移転登記は建物が0.3%、土地は1.5%の税率です。
契約書を交わす際にかかる税金が、印紙税です。
マンション購入時に交わす契約書のうち、売買契約書や住宅ローンの賃借契約書にかかります。
印紙税額は、契約書に記載される金額、すなわちマンションの購入金額やローンの借り入れ額によって決まります。
このうち、不動産の売買契約書に関して、10万円を超える金額の場合、2020年3月31日まで作成されるものは半額程度の軽減措置があります。
たとえば、1000~5000万円の物件を購入する場合、本来2万円の印紙税が1万円となっています。
マンションを購入した際、かかる税金の種類をご紹介しました。
本来の税額とは別に、期限付きの軽減措置があり納める額も大きく変わります。
納める時期も、契約時や購入後など異なるため、一つずつ税務課などで確認しながら対応してみてくださいね。
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