2019年10月に消費税の増税となりました。
高額になりがちな不動産取得時の影響を減らすため、さまざまな施策の延長や変更など、税制改正が行われています。
どんな特例措置か、そしてどのくらいお得になるのか、ご紹介します。
不動産取得時に10年以上の住宅ローンを組むと、その年末にローン残高の1%が税金から控除されるのが、住宅ローン減税です。
住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合は、銀行から送られてくる年末ローン残高の書類や工事請負契約書などの指定の書類を揃え、確定申告を行います。
そうすると、所得税、さらに控除しきれない分は住民税からも控除してもらえます。
限度額は4,000万円で、長期優良住宅等であれば5,000万円、1%を10年間ですから、最大500万円もの税金が還付されることになります。
そして、消費税率引き上げの2019年10月から2020年12月31日までの間に取得した不動産に関しては、控除期間が10年から13年に延長されます。
さらに3年間、所得税等の税金が減るので、とてもお得ですね。
既に別に住居を構えており、空き家を相続することになる場合、この空き家を売った際の譲渡所得が最大3,000万円控除されるのが、空き家の譲渡所得特別控除です。
増加傾向にある空き家対策の一環なので、被相続人が亡くなった際に一人暮らしをしていた物件が対象です。
2016年の税制改正時に創設された特例措置で、今回2019年に2023年12月31日まで期間が延長されました。
また、被相続人が要介護認定を受けて老人ホームに入居していた場合、一定の要件を満たせば、家に住んでいたとみなしてこの特例を適用できることになっています。
譲渡所得にかかる税金は所有期間にもよりますが、短期の所有期間で売却すると所得税・住民税合わせて40%近くに及びます。
3,000万円の40%は1,200万円ですので、これを控除できるのはとても大きな差になります。
不動産を取得した場合、土地・建物について所有権の移転などを登記します。
この時支払うのが、登録免許税という税金ですが、固定資産税評価額に税率を掛けて算出します。
所有権移転登記時の税率は、本来2.0%ですが、2019年3月31日までの特例措置で1.5%に引き下げられていました。
この期限が2年間延長され、2021年3月31日まで、1.5%に据え置かれています。
さらに、この不動産が自分が住むためのマイホームであると、一般住宅は0.3%、長期優良住宅かつ認定低炭素住宅であれば0.10%まで税率が下がります。
消費税率の引き上げで日々の暮らしに影響があると言われていますが、不動産の取引ではさまざまな特例措置が講じられ、むしろ納める税金が少なくなることも。
適用条件が複雑な場合もあるので、専門家に相談しながら素敵な暮らしを手に入れてくださいね。
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