民法は、人が亡くなった際にその人の財産がどのように承継されるかなどに関して基本的なルールを定めており、このルールは「相続法」と呼ばれています。
実は、そんな相続税が2018年7月に約40年ぶりに改正されました。
今回は、相続法の改正についてご紹介していきます。
「配偶者居住権」とは、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、遺産分割において「配偶者居住権」を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住できる権利です。
つまり、「配偶者居住権」を取得すれば、被相続人が亡くなった後もその建物に住み続けることができるということです。
これは、残された配偶者(おもに夫に先立たれた妻を想定)が安心して生活できるようにするための方策です。
「配偶者居住権」は、完全な「所有権」とは別のものであり、第三者に売ったり、建物を自由に貸したりすることはできません。
その分、「配偶者居住権」の評価額は低くなりますので、配偶者は、自宅の居住を継続しながらその他預貯金などの財産も相続できるようになり、生活が安定するというメリットがあります。
大きな変更点は他にもありますので、以下にまとめていきたいと思います。
・婚姻期間が20年以上の、夫婦間の居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
婚姻期間20年以上の夫婦であれば、生前贈与を受けた自宅は相続財産とみなされないので、預貯金等の財産をより多く相続できます
・預貯金の払い戻し制度の創設
遺産分割が終わる前でも、一定の範囲内で預貯金の払い戻しが可能になります。
・自筆証明遺言の方式緩和
財産目録については、パソコンでの作成も可能になります。
・自筆証明による遺言書が法務局で保管可能に
つまり、法務局が遺言保管所になるということです。
・遺言の活用
自筆証明遺言の方式を緩和することで、遺言を使いやすくすることを目的とする。
・遺留分制度の見直し
共有常体を複雑なものにしない為のものです。
・特別の寄与の制度の創設
被相続人の介護や看病に貢献した親族は、金銭請求が可能になります。
このように、相続法の改正により、多くの変更点があります。
是非この機会に一度ご確認ください。
平均寿命が延びて高齢化社会がますます進展し、社会経済が大きく変化しています。
このような変化に対応するために、相続法の改正では、今までのルールを大きく見直しています。
相続法は、1980年(昭和55年)に改定されて以来、大きな見直しがされてこなかったため、今回の改正では変更点も多く、戸惑う人も出てくるのではないでしょうか。
更不動産の相続は複雑な問題に発展しやすいので、土地や建物などの相続財産をお持ちの方は、ぜひ専門家に相談してみてください。
福島市の不動産に関するご相談なら、株式会社マルフォートにお任せください。
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