一戸建てを購入・建築するうえで、セットバックに関する基礎知識は欠かせません。
その土地に建てることが可能な家の大きさはセットバックによって大きく左右されるため、物件選びの際は必ずチェックする必要があります。
セットバックとは何のことであるか、そして一戸建てを建てる際にどのように設定すべきかについて、正しい知識をつけましょう。
建築基準法の基礎知識のひとつに、接道義務があります。
接道義務は、幅員4m以上の道路と住宅などの敷地の間に幅2m以上のスペースを確保しなければならないとする義務です。
しかし、昔ながらの住宅地などには幅員4m以下の細い道路が少なくありません。
このような土地で一戸建ての新築や建て替えをするには、セットバックによって適切な道路幅を確保しなければなりません。
セットバックは、接道義務を満たすために道路の中心から2m離れた境界線を道路の境界線と見なすことです。
道路の見なし境界線を4m確保することで車同士が余裕を持ってすれ違うことができ、消防車や救急車などの緊急車両が円滑に走行できるようになります。
また、道路の見通しが良くなることで防犯面でもメリットがあります。
<セットバックの方法>
一戸建て住宅用敷地が接している道路のセンターラインから2m離れたところまで、土地の境界線を引き下げます。
たとえば接道が幅員3mの場合、道路のセンターラインは端から1.5mの位置となります。
敷地と道路の境界線から0.5m以上内側に建物を建てることで、建物と道路のセンターラインの間に2m以上のスペースを確保できます。
セットバックした部分には建物はもちろん塀や植栽を設置することもできず、自分の土地でありながら自由に使うことができなくなります。
道路の中央線から2m引き下げることが基本ですが、いくつかの例外があります。
例外が適用されることで土地を使える範囲が狭くなり、希望通りの一戸建てが立てられない場合もあります。
セットバックが必要な土地を利用する際は、以下の注意点に留意してください。
<対面が川などの場合>
対面に川・崖・線路など境界線を動かせないものがある場合、対面側の境界線を動かすことは不可能です。
そのため、自分の土地側だけで道路の幅員を確保する必要があります。
たとえば幅員3mの接道の向こう側に川がある場合、こちらの敷地内では1m以上のスペースを確保しなければなりません。
<対面する建物との境界線>
セットバックの基準となる道路のセンターラインは、必ずしも現在の道路の真ん中を通っているとは限りません。
対面する建物がすでに境界線を下げている場合、それに合わせてセンターラインの位置も変動します。
道路や地形の見た目だけで判断せず役所の建築課などに確認することも、重要な注意点のひとつです。
一戸建てのセットバックとはどのようなものなのか、知っておくべき基礎知識について解説しました。
セットバックは建物の設計にも大きく関わる項目なので、間取りなどを決める前に必ず確認するようにしましょう。
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