遺書があって不動産の相続が明らかに1人だった場合、手続きをしていれば問題は発生しません。
しかし、相続は複数人いる場合が多いため揉め事に発展することで不動産の相続がスムーズにいかない場合があります。
そこで、今回は不動産相続における分割方法とその流れについて紹介していきます。
<現物分割>
現物分割は不動産が複数ある場合には平等な価値の土地をわりふります。
人数分の土地があり、その土地の価値についてもほぼ平等である場合に使う方法としてオススメです。
ただし複数持っている人は多くいないでしょう。
そうなると1つの土地をどうするのかということになります。
1つしか分ける不動産がない場合には土地を分ける現物分割という方法があります。
法務局にてその土地の分筆登記の手続きをおこなうことで土地を分けることができます。
分筆前の大きな土地も、分筆後の各土地も、相続人全員の共有ですが、これを、共有持ち分を遺産分割や売買などを原因として移転しあうことで、1筆(ひとつの土地)ごとに1人が所有することができます。
その登記をする必要があります。
均等に分けることができるので争いなくとてもいい方法のように思えます。
ですがこのデメリットとして、土地が狭い場合には利用できる範囲が狭まることで土地の価値が落ちてしまい通常よりも損をする可能性を含んでいます。
それに加えて土地を平等に分けられたとしても、配置されている場所によっては不平等になってしまいます。
たとえば、南側と北側に分けられた場合には日照量に不平等が生じることになります。
日照の問題は家を建てる上で重要な問題となりますので譲ることはできませんよね。
また、道路側とそれ以外の土地となれば車の出し入れにもかかわってきます。
道路が近くて交通量が多いところであれば洗濯もののにおいや音が気になることもあるのでむずかしい問題です。
ですので、譲り合えることであればいいですが価値観によっては不平等となり揉める可能性はあります。
<代償分割>
代償分割は、1つの不動産を1人の人が相続した後、不動産相続をした人が多くもらっている分を不動産相続していない人に対して現金で支払います。
お金に換算することできれいに分割できますので、意見が合えばスムーズに話を進められます。
そしてこの方法であれば不動産を保有しているのが1人になりますので不動産を動かすときに便利です。
売却する場合に同意をとる必要もなく、住むのであればそれでも良い。
自分で使い方を決定できるのです。
しかしデメリットとしは、この方法では不動産を保有する側の人間に資金があるということが前提となっていることです。
資金が無ければ平等に価値を分配させたとしても手元に入るお金がないとなると話が違うと争いの原因になってしまします。
加えて10カ月後には相続税も用意しなくてはならいため多額の資金が必要となります。
<換価分割>
不動産を売却してから分割する方法です。
つまり、この方法は不動産が残りません。
代々受け継いでいる土地などの思い入れのある土地であれば換価分割は難しいでしょう。
ですが、売却が完了してからの金額を均等に分けるので不平等がなく問題になりにくいです。
お金でもめたくないと考える方にはおすすめの方法です。
デメリットとしては売却をしたとしても買手が付かなければ資金は手に入らないところです。
買手が付かない場合には値下げを提案されることもあるはずですので、思っていたよりも価値が下がってしまう場合もあります。
<共有>
文字どおり1つの不動産を複数の人で共有します。
そもそも遺産分割に合意しないかぎり、相続した不動産は相続人全員の共有です。
ですから、「方法」というよりは、「遺産分割で揉めた場合は当然に共有のまま」と考えてください。
複数の名義が存在する不動産を売却しようとする場合には、全員の同意が必要となりますので、共有のままだと不動産を売却しにくくなります。
複数の意見を聞く必要もありますし、反対があった場合にはなかなか話が進みません。
一言で言ってしまえば面倒なのです。
<分割協議書とは>
分割協議書とは相続権のある人間が集まって、不動産などの相続をどういった配分で分割するのかという詳細を書き記したものです。
できるだけ具体的に記載しておくことで後になって出てくる問題を回避できます。
取り決めた内容は具体的な数字と具体的な名目を書いておきましょう。
<不動産登記へ>
相続方法が決定したらいよいよ不動産登記を行いましょう。
自分でおこなうことが難しい場合は司法書士に相談することで解決できますよ。
不動産相続における分割方法について解説しました。
揉めることが多い相続問題ですが、事前に準備して話し合っておくことで解決できます。
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日ごろからのコミュニケーションも大切にしておきたいものです。