終活を考えたとき、まず考えるべきは相続についてですよね。
土地や家などの不動産を所有している人は、不動産相続が発生するので、生前に遺言書を用意するのがおすすめです。
不動産相続のトラブルを避けるために活用できる、生前の遺言書作成についてまとめました。
遺言書にはいくつか種類がありますが、今回は自筆証書遺言書について紹介します。
自筆証書遺言書とはどのようなものでしょうか。
自筆証書遺言書は、その名の通り、遺産を遺す遺言者本人の自筆による遺言書です。
「全文自筆」であることが条件なので、パソコンで作成してプリントアウトしたものは認められません。
紙やペンに指定はなく、家庭裁判所に認められれば鉛筆でも大丈夫です。
ただし、改ざんが容易になってしまうため、ボールペンを使うべきです。
万一代筆してしまうと、遺言書自体が無効になります。
必ず必要な項目は、日付、署名、押印です。
自筆証書遺言書については保管場所についての指定はありません。
ただし、自宅で保管していると紛失してしまう可能性があります。
また、急死など、遺言書の場所を遺族が知らないまま亡くなってしまうケースもあるので、信頼できる人に預けておくのもおすすめです。
以上が自筆証書遺言書の概要です。
次の章ではさらに詳しく紹介していきましょう。
自筆証書遺言書の概要は理解できたと思いますが、どのようなメリットデメリット、そして注意点があるのでしょうか。
<メリット>
自筆証書遺言書のメリットは、なんと言っても手軽さです。
いつでも思いついたとき、どこででも書くことが可能です。
書き直しや修正もいつでもでき、手間がかかりません。
また、公正証書遺言など他の形式と異なり手数料がかからないところもメリットです。
<デメリット>
もちろんデメリットはあります。
自筆証書遺言書は手書きであることが条件なので、「財産目録」以外はすべて手書きする必要があり、高齢の人ほど作成が困難になる場合があります。
また、日付、署名、捺印などがないと無効になるので、せっかく作成したのに破棄されるケースもゼロではありません。
また、破棄・紛失してしまったということも少なくないようです。
自筆証書遺言書を作成する注意点としては、
・ 必要な要素をすべて満たしているか確認する
・ 遺言書のありかを遺族に伝えておく
ことが重要です。
遺言書の作成は遺族のためになります。
不動産相続など、遺産相続が想定される場合、生前に作成を検討してみてはいかがでしょうか。
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