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マンション・持ち家を手放したい!不動産売却後の確定申告について

マンションなどの不動産の売却を検討している方の中には、「税金はかかる?」「確定申告はしないとダメ?」「確定申告の仕方ってどうするの?」などと疑問が尽きない方もいるでしょう。

そこで今回は、不動産売却をお考えの方に向けて、不動産売却後の確定申告についてご紹介します。

不動産売却後の確定申告

確定申告とは?不動産売却後はしないといけない?

確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の所得の合計を、翌年2月16日~3月15日の間に税務署に申告することです。

この確定申告に基づき、納税額が決定されます。

この確定申告ですが、個人で事業を営んでいる方には馴染みがあるかもしれませんが、会社勤めの方はあまり詳しく知らないというケースも多いかもしれません。

なぜなら、給与所得については勤務先の会社が国へ申告してくれているから。

会社から給与所得を得ており、かつ収入がそれだけであれば、確定申告は不要ということです。

つまり、仮に不動産売却によって収益を得た場合、給与所得以外の所得が発生したと見なされるため確定申告が必要となることがあります。

不動産売却後に確定申告が必要なのは「売却益」が発生したとき

不動産売却後に確定申告が必要なのは、売却益が発生したときです。

不動産売却には仲介手数料などの様々な諸経費がかかりますが、売却額から諸経費を差し引いても売却額がプラスになっている場合(=売却益が発生している)に、確定申告が必要となります。

住居用のマンションや一軒家など、住居用財産を売却する場合は3,000万円の特別控除があるため、売却益はマイナスになることがほとんどです。

しかし、給与所得から支払うはずだった税金を抑えられる可能性があるため、仮に売却益がマイナスになったとしても確定申告を行うことをおすすめします。

なお、確定申告は売却年の翌年2月16日~3月15日の間に行うことになります。

この時期に申請を行う方のみが、3,000万円の特別控除を受けることができるため注意しましょう。

不動産売却による確定申告にはどんな書類が必要?

不動産売却による確定申告には、主に以下の書類が必要となります。

確定申告を行う際は、忘れずに準備しておきましょう。

・確定申告書B様式

給与所得などの課税、および不動産譲渡における分離課税を申告する書類であり、税務局で入手可能。

・譲渡所得の内訳書

売却する不動産の情報を記載する書類であり、税務署で入手可能。

・購入時や売却時の不動産売買契約書や仲介手数料の領収書など

不動産売買契約書(購入時・売却時)、固定資産税清算書、仲介手数料の領収書などのコピー(住宅の増改築をしている場合はその資料も必要)。

・登記事項証明書

売却した不動産がある管轄法務局で申請・取得が可能。

・戸籍の附票

3,000万円の特別控除など、各種特例を受ける際に必要。

まとめ

マンションや持ち家などを売却する際、売却額がプラスになった場合は税金を納めるために確定申告が必要になります。

ただ、マイナスになった場合も確定申告をした方が節税になることが多いため、確定申告の仕方を覚えて、事前に準備をしておいても損はないでしょう。

確定申告の仕方で不明な点がある場合は、最寄りの税務署に相談してみてもいいでしょう。

福島市の不動産に関するお悩みなら、株式会社マルフォートにお任せください。

不動産売却に関するご相談も大歓迎なので、その際はぜひ当社までお問い合わせください