不動産売却の際に、『権利証』の準備が必要だと言われた方はいらっしゃいませんか。
権利証とはどのような書類なのか、紛失しても不動産売却は可能なのかについてご説明します。
権利証とは、『登記済証』とも呼ばれ、不動産が自分のものであることを証明する書類です。
権利証は、平成16年の法改正前まで、不動産を登記したときに発行されていました。
そのため、法改正の後に登記された不動産に関しては、権利証ではなく代わりの情報が与えられています。
法改正の後に登記された不動産に関しては、その『登記識別情報』を提出することになっています。
実は、権利証は、とても重要な書類のように思えますが、紛失してしまっても過度な心配はいりません。
不動産売却の際は、他にも確認する情報や書類があるので、悪用される可能性も低くなっています。
権利証を紛失しても、その不動産が自分の名義ではなくなるわけではないので安心してください。
しかし、権利証が再発行されない書類だということには注意が必要です。
不動産の名義が自分であると証明しなければ、不動産売却はできません。
名義を証明する方法として、事前通知を利用する方法があります。
名義人住所に発送された事前通知を本人が受け取って、さらに実印を押すことで本人確認ができるという仕組みになっています。
事前通知は、登記所から発送された後2週間以内に手続きをしなければいけないため、時間に余裕を持って行いましょう。
もうひとつの方法は、資格を持つ代理人に本人確認をしてもらう方法です。
司法書士などの代理人に手数料を支払い、本人確認の依頼をし、その情報を提供してもらいます。
全ての手続きを司法書士などに依頼している場合は、本人確認も、まとめてお願いできます。
自分で不動産売却の手続きをするのであれば、手数料のかからない事前通知の発送をおすすめします。
いかがでしたか。
不動産売却の際には、以下の注意点を忘れずに進めましょう。
また不明な点が出てきた場合は専門家に相談をおすすめします。
l 不動産売却の際には、権利証(登記済証・登記識別情報)で不動産の名義を証明する必要があります。
l 権利証を紛失してしまっても、事前通知書の利用や司法書士などの代理人への依頼でその不動産の名義が自分であることを証明できます。
l 権利証の代わりに事前通知書を利用する場合は、手続き完了までの期間が制限されているので、余裕を持って準備しましょう。
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