不動産を所有している方が亡くなると、相続が発生します。
その際、不動産の相続登記がされていないと、のちに問題が生じる可能性があります。
今回は、不動産相続における相続登記の重要性についてご紹介します。
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を相続人に移すことを言います。
この登記を行うことで、正式に不動産の名義人が相続人に変わったことを証明できるのです。
ただし、相続登記はいつまでに行わなければならないという、法律上の期限が定められていません。
そのため、中には相続登記をせずに名義が被相続人のままになっている不動産もあります。
冒頭で「不動産の相続登記がされていないと、のちに問題が生じる可能性があります」と述べましたが、具体的には以下の例があります。
(1)相続した不動産の売却ができない、不動産を担保に融資を受けられない
相続した不動産を売却したいときや、相続した不動産を担保にして金融機関から融資を受けたいとき、相続登記が未完了の物件は売ったり担保にしたりすることができません。
(2)権利関係が複雑化しやすい
たとえば、父が亡くなって長男と次男が共同で不動産を相続したものの、相続登記の手続きを放置したとしましょう。
数年後、今度は長男が亡くなり、相続権が長男の妻とその子どもに移ると、遺産分割協議の対象者が次男・長男の妻・長男の子と増えます。
人数が増えるほど遺産分割協議は難航し、親族同士のいがみ合いも増える恐れがあります。
(3)第三者に権利を主張できない
遺産分割協議後、不動産を相続する方が決まってもその方が相続登記を行わないままだと、第三者が購入したいと申し出た場合に「この物件は私のものだ」と法的に主張できません。
不動産の相続登記を行うには、相続人がご自分で行う方法と司法書士に依頼する方法があります。
ただし、相続登記は遺言書による相続なのか、法律で決められた割合に従った相続なのか、遺産分割協議による相続や数次相続なのかによって、用意する書類や申請用紙の記入方法などが異なり複雑です。
※数次相続…相続登記がされておらず、相続人が何世代にもわたって増えること。
また、添付書類忘れや記入ミスなどがあると申請を受け付けてもらえず再度手続きを行なわなければなりませんし、その分時間もかかります。
そのため、手続きはなるべく司法書士に依頼する方が良いでしょう。
不動産の相続登記は手続きの期限が定められていない分、つい放置してしまう方も少なくありません。
しかし、のちに起きる可能性がある問題を考えると、やはり早めに手続きを済ませた方が楽ですよ。
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