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知っておけば後悔しない!相続税対策に不動産建築を活用した方法とは!

身内が亡くなった際、遺族はただでさえ悲しみに打ちひしがれているのに、相続税が重くのしかかることがあります。

ただし、不動産を活用すれば、節税が見込めることをご存知でしょうか?

この記事では、不動産の活用による相続税の対策方法についてご紹介いたします。

是非、ご参考にしてください!

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不動産活用の相続税対策方法①賃貸マンション建築

まず、相続税は現金の場合と不動産の場合とでは、相続税評価額が異なります。

現金の場合は100%ですが、土地や建物などの不動産の場合は、相続するにあたり本来の売却価格(時価)よりも相続税評価額は低くなります。

さらに、所有する土地に建物を建築した場合は、賃貸マンションにして他人に貸した方がより節税評価額が低くなるよう法律で定められています。

具体的には、節税評価額は半分以下まで下がります。

ただし、この対策方法には注意点があります。

それは、建築した賃貸マンションの相続時の経営状況です。

節税評価額が低くなる対象なのは、あくまで相続時に建築した賃貸マンションに入居者がいる場合で、全室が空き家の場合では全く適用されません。

また、いくら賃貸といっても単なる駐車場の場合は対象とならず、節税にはなりません。

<マンション購入での相続税対策方法>

ちなみに、タワーマンションの一室を購入した場合の節税評価額は、更に低くなる場合があります。

タワーマンションの高層階は高額にも関わらず、相続税評価額と売却価格の差がかなり大きくなるため、節税効果も大きいのです。

しかし、2018年以降は税制が改正し、タワーマンションの場合は固定資産税の計算が見直され、高層階ほど固定資産税が高くなりました。

そのため、タワーマンションを購入する際は、相続税評価額や固定資産税をしっかり確認しましょう。

不動産活用の相続税対策②不動産の現金化

土地そのものを相続する場合は固定資産税がつきものですよね。

そのため所有する土地に価値がなく、賃貸マンションを建築するには需要がない場合や、そもそも不要な土地である場合は、予め現金化しておくことも一つの対策方法です。

現金化は、既にご説明しました通り節税にはなりません。

しかし、生前に現金化すれば、親族への贈与もしやすくなりますし、納税準備金になります。

また、不動産を売却した現金で新しいマンションを購入したり、別の土地を購入して賃貸マンションを建築したり、資産を組み換えることで節税対策となります。

まとめ

相続は、本来自分の所有する資産を身内に残せる手段です。

しかし、その資産をどういう形で所有しておくかで、身内が相続をする際にかかる税金の金額が異なることを覚えておきましょう。

あなたの愛する身内に少しでも多く資産を残せる対策を、今のうちに考えることが大切ですよ。

福島市エリアで不動産売却や不動産についてお悩みや相談したいことがある際には株式会社マルフォートへ是非お問い合わせ下さい!