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民法改正による不動産相続への影響やポイント!配偶者のメリットとは?

不動産相続に関する民法改正が、40年ぶりに社会情勢の変化に合わせて段階的に実施されています。

不動産の相続は耳になじみのある人も多いかと思いますが、体験する回数がそう多くないので、よくわからないまま当事者になる事のないように、ある程度の知識を備えておくことが大切です。

今回は、民法改正が及ぼす不動産相続への影響をご紹介しますので、相続を控えている方は、ぜひチェックしてみてください!

2020年民法改正で不動産相続が変わる

2020年民法改正で不動産相続が変わる!その影響やポイントは?

民法改正における新しい制度が次々に施行されており、2020年から不動産相続に影響する大きな変更がスタートします。

ポイントは、被相続人が亡くなった後も夫や妻が住み慣れた自宅で住める権利を保障した点です。

創設された制度は「配偶者居住権」といい、2020年7月12日までに施行される予定となっています。

この居住権には、終身的な「配偶者居住権」と短期的は「配偶者短期居住権」の2種類があります。

夫や妻以外に住宅を相続する旨を遺言として残っていても、突発的に住む場所を失うトラブルには陥りません。

これまでのように、自宅の評価額が高すぎて物件を取得できないといった問題も、軽減できる制度になっていますよ。

大切な人を失うだけでなく住む場所まで失ってしまっては、残された家族の心労は計り知れません。

今回の民法改正により、被相続人の妻や夫の居住権が、終身的、短期的に守られるようになった点を、まずは頭に入れましょう。

民法改正!不動産相続配偶者への影響やメリットは?

民法改正が不動産相続にもたらす残された妻や夫に対するメリットは、金銭的な負担を緩和しつつ居住権を行使できる点です。

2種類ある居住権のメリットを順にチェックしましょう。

▼配偶者短期居住権

以下の一定期間のうちどちらか遅い日まで、これまで住んでいた自宅に無償で住み続けられます。

・遺産分割協儀で相続人が決まる日

・相続を知った日から6ヶ月を過ぎた日

一定期間、自宅に住んでいても相続財産が減らない点が大きなポイントです。

▼配偶者居住権

終身に渡って、被相続人と住んでいた自宅に住み続けられます。

家族で居住権と所有権を分離して保持できるので、残された妻や夫は自宅以外の財産をこれまで以上の割合で相続できますよ。

家の評価額が高くて相続できないなどのトラブルを解消でき、余生の生活費の備えにもなります。

まとめ

民法改正による不動産相続は2020年の7月に施行予定です。

被相続人の死後に残された妻や夫の居住権が守られ、自宅以外の財産をこれまで以上に相続できるようになりますよ!

福島市の不動産と住まいに関するご相談なら、私ども株式会社マルフォートにお任せください。

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