中古住宅を購入する際、家の中に欠陥が見られることを瑕疵といいます。
多くは大家さんがその責任を負うものとされていますが、個人間の取引においては特約で無効にすることも可能です。
この記事では、瑕疵担保の免責について詳しく解説していきます。
中古住宅に欠陥が見つかった場合は、売主が買主に対して賠償を負わなければなりません。
上記の決まりは、瑕疵担保責任と呼ばれます。
基本的には、買主は欠陥を発見してから1年以内に賠償を求めれば有効ですが、実際の契約では取引成立から3ヶ月以内の責任を交わすことがほとんどです。
しかし、この取り決めは個人間の売買において無効にすることが可能です。
このことを、免責と呼びます。
これに当たるケースとしては、売主が破産寸前で資産の形成能力がないことと、買主が不動産に関する知識があるパターンが多いです。
また知識がある買主であれば解決できると思われがちですが、実際に瑕疵が見つかると多額の出費を負うことになります。
瑕疵担保責任と瑕疵の免責の違いをまとめると、住宅に欠陥が見つかった際に売主が責任を負うか否かです。
不動産に精通していない方や、初めて中古住宅を購入する方は、責任付きの物件を選ぶことをおすすめします。
免責物件には、物件の価格が相場より安いメリットがあります。
家の欠陥を発見した場合、通常であれば売主が責任を負うものの、その特約を破棄しているので値段が安くなっています。
安心料がない分欠陥があった際の自己負担は増えますが、少しでも安い値段で物件を購入したい方にとってはメリットが大きいと捉えられますね。
しかし、内見がしにくい点や、取扱不動産との契約成立に限る点など、マイナス面も多く挙げられます。
これは、取り扱っている不動産屋によっては緩和されることがあるので、場合によっては解決しますので安心してください。
経験豊富な不動産屋が取り扱う物件であれば、わかりやすく契約を行ってもらえます。
このようなタイプの中古住宅購入時には、値段が安い分欠陥が見つかるリスクが高いことが注意点として挙げられます。
一度瑕疵を見つけてしまっても売主からの補償を受けられないので、自分たちで修繕をするか放っておくしかありません。
なお、築年数が古い物件ほど災害時に倒壊するリスクも増加します。
そのため、中古住宅であることを忘れずに、家の定期的なメンテナンスを行うようにしましょう。
瑕疵が免責されている中古住宅は、瑕疵を補償されないことが注意点です。
売主が責任を負う場合との違いをよく理解してから購入をすることをおすすめします。
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