マンションや土地など、遺族に遺すものがある場合、生前からの準備がおすすめです。
不動産相続は他の相続品と比べて、価値がわかりにくかったり、分割が簡単ではなかったりします。
手間がかかるだけでなく、遺族の間で争いの原因になることも。
そのため不動産相続に備えて、生前に公正証書遺言を作成する人もいます。
この記事では、公正証書遺言の書き方やメリットデメリットについて紹介します。
遺言と一言で言っても、さまざまな種類があります。
不動産相続に備えておすすめなのが、「公正証書遺言」です。
公正証書遺言とは、公証役場で保存してもらう遺言で、公正証書として証明されたものになります。
公正証書とは、「公証人」と呼ばれる第三者が内容を証明したもので、公証役場で手続きや保管がおこなわれます。
作成前に、不動産を始めとする遺品とその価値を整理し、相続人を明確にします。
相続内容が決定したら、遺言者が作成した下書き、もしくは口頭で伝える内容を2人以上の証人の立会いのもと、公証人が文章化します。
遺言書の最終確認は公証人が読み上げておこないます。
遺言者が自分で作成しなくて良い点はメリットです。
通常、公証役場で作成しますが、病気などで足を運べない場合は、出張してもらうことも可能です。
公正証書遺言の作成には費用がかかります。
手数料は財産の価値によって変動し、財産が大きいほど手数料も高額になります。
公正証書遺言の作成には、メリットデメリット両方があります。
メリットデメリットを理解した上で作成するのがおすすめです。
<メリット>
遺言を作成するメリットは、不動産相続に関わる遺族の争いごとを減らせる点です。
さらに、公正証書遺言として作成することで、紛失する危険性がなくなり、改ざんされることも避けられます。
遺言人が亡くなったあと、速やかに遺産分割ができるので、資産が多い人ほどメリットがあります。
最終的に公証人が作成するため、遺言人は書き方が自由な点もメリットです。
<デメリット>
公正証書遺言のデメリットは、他の形式の遺言に比べて、作成に時間とお金がかかることです。
また、遺言書はすぐに作成できるものではないので、早い段階で準備することが必要になります。
遺産トラブルは他人事ではありません。
資産が多くなくてもトラブルになり、絶縁なんていうことになるケースも。
遺族が苦労しないように、生前から公正証書遺言の作成を検討してはいかがでしょうか。
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