所有している建物や土地に対してかかる固定資産税。
カーポートは固定資産税の対象になるのか、疑問を感じる人は多いようです。
では、実際にはどうなのでしょうか?
この記事では、新築時にカーポートを設置した場合の固定資産税について、詳しく解説します。
新築でカーポートを設置予定の人は、ぜひ参考にしてくださいね。
固定資産税の課税額は地域によって異なります。
固定資産課税台帳に登録されている固定資産税評価額に、市町村が設定している税率をかけて算出しており、標準税率は1.4%です。
固定資産税評価額は、公的価格や家屋の時価の約70%で登録されていると覚えておきましょう。
<固定資産税の対象条件3つ>
固定資産税の対象条件は、以下の3つです。
・屋根がついており3方が壁に囲まれている建物
・コンクリート基礎などで地面に固定してある建物
・移住、貯蔵、作業に利用できる建物
これら3つすべての条件が満たされていなければ、固定資産税の対象とはなりません。
よって、屋根だけのカーポートは固定資産税の対象にはならないのです。
ただし車庫は3つの条件に当てはまる場合が多く、固定資産税の対象となる可能性が高いので注意しましょう。
新築でカーポートを設置する場合は、固定資産税以外にも注意すべき点が2つあります。
以下で詳しく見ていきましょう。
<カーポートは建ぺい率に含まれる>
1つめの注意点は、カーポートは「建ぺい率」に含まれることです。
建ぺい率とは、建築面積の敷地面積に対する割合のこと。
敷地面積のうち建物がおおっている割合と考えると、イメージしやすいでしょう。
カーポート自体は固定資産税の対象建物とはならないが、カーポートが建っている土地部分は固定資産税の対象となります。
<カーポートの機能性や素材を考慮する>
2つめの注意点は、カーポートの機能性や素材を考慮することです。
カーポートの側面・背面にパネルなどを設置すると、3方向を囲んでいる壁とみなされて固定資産税の対象になる可能性があります。
「雨風などが当たりにくくしたい」と考えてパネルなどを設置する場合は、機能性や素材を考慮して検討することをおすすめします。
しかし、最終的に固定資産税の対象となるかどうか決めるのは市町村の職員です。
市町村によってはカーポートが固定資産税の対象となる場合もあるので、設置する前に市町村に確認しましょう。
また、市町村から実地調査の申し出があった場合は、拒否せずに応じることが大切です。
もしも拒否やウソを言った場合は、罰則対象になる可能性があるので注意してください。
新築でカーポートを設置する場合、基本的に固定資産税はかかりません。
しかし「3方向を囲んでいる」など、場合によっては対象になるので事前に確認することが大切です。
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