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小規模宅地の特例を利用できる相続不動産を売却するポイントは?

不動産を相続したあと、売却を検討する人は少なくありません。

不動産の相続や売却に関してはさまざまなルールがあります。

そのなかで、相続人・売り主の双方にメリットのある法律があります。

不動産として宅地を相続した場合に利用できる優遇制度、「小規模宅地の特例」もその1つです。

今回は、相続した不動産が、「小規模宅地の特例」の対象となる要件について、そして売却する際の注意点をまとめました。

小規模宅地の特例を利用できる相続不動産を売却するポイントは?

小規模宅地の特例に該当する相続不動産の売却① 要件

「小規模宅地の特例」とは、必要な要件を満たすと相続税の優遇やさまざまな控除を受けられる制度です。

相続した不動産に元々「相続人が居住していた」場合、「居住用財産」として優遇を受けられるのです。

相続する不動産の評価額について、最大で80%の減額を受けることが可能です。

たとえば、5000万円の住宅を相続しても、課税対象額を最大1000万円まで圧縮できるのです。

相続人とは、配偶者や子どもなど相続権を持つ人です。

具体的な要件としては、

・被相続人、または被相続人と生計が同一である親族が居住

・宅地が建物または構築物の敷地である

制度適用の対象となるのは、被相続人の配偶者や子など、同居していた親族ですが、同居していなくても要件を満たすと制度が使える場合があります。

賃貸アパートなどを所有していた場合、相続しても対象外となります。

ただし、賃貸と併用の場合は按分して適用を受けられる可能性があります。

小規模宅地の特例に該当する相続不動産の売却② ポイントと注意点

相続した不動産を売却したいときは、いくつか確認すべきポイントと注意点があります。

1つ目のポイントは、「小規模宅地の特例」の要件を満たしているか確認すること。

親と同居していた不動産を相続した場合、制度を使える可能性は高いものの、自己判断せず、専門家などに相談することをおすすめします。

2つ目は、「相続開始時〜相続税申告期限まで保有している」ことです。

相続税は、「相続発生を知った日の翌日」から10ヶ月以内に納付が必要です。

つまり、この期間内に売却してしまうと、「小規模宅地の特例」を受ける対象外となってしまいます。

ただし、配偶者が相続した不動産を売る場合、所有要件や居住要件がないためすぐに売却をしてもよいとされています。

まとめ

相続した不動産に元々住んでいた場合、売却時に大きなメリットがあることをお伝えしました。

売却を検討する場合は、今回紹介した注意点に配慮することをおすすめします。

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