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相続財産管理人を利用して不動産を売却するポイントまとめ

遠縁の親戚など、身寄りがない人が不動産を遺した。

相続人が全員相続を放棄した。

このような場合に、遺された不動産を売却する方法はないのでしょうか。

今回は相続人がいない場合に利用できる「相続財産管理人」制度について、役割や利用の際の注意点などを紹介します。

相続財産管理人を利用して不動産を売却するポイントまとめ

相続財産管理人を利用して不動産売却を行う流れ

相続財産管理人は、申し立てが行われてから家庭裁判所に任命されます。

相続財産管理人は、相続財産の調査を行い、目録の作成や、不動産の名義変更、売却をすることもできます。

亡くなったに債務などがあった場合には、債権者などに支払いをおこなったり、特別縁故者への分与が認められると分与の手続きも行ったりします。

相続財産管理人は相続放棄の際に利用されることも多いです。

相続放棄をしても、不動産の管理義務から逃れられるわけではありません。

たとえば、実家が空き家になった場合、相続放棄をしたとしても管理の義務が残ります。

このようなときに、相続放棄をした相続人が、相続財産管理人の選任申し立てをおこなうことができます。

<選任の流れ>

被相続人が最後に居住していた住所地の家庭裁判所に申し立てを行い、受理されると、審理が開始されます。

裁判所の審理のあと、相続財産管理人が選ばれます。

申し立てした人が希望を出すこともできますが、一般的には裁判所の候補者リストから、弁護士や司法書士が選任されることが多いです。

<必要書類>

・相続財産管理人選任申立書

・戸籍謄本

・被相続人の住民票除票または戸籍附票

・遺される財産を証明するもの

相続管理人を推薦する場合、候補者の住民票または戸籍附票が必要となります。

相続財産管理人を利用して不動産売却を行う注意点

相続財産管理人の制度を使うにあたって、いくつか注意点があります。

<予納金が必要>

相続財産管理人の選任申し立てを行うには費用がかかります。

申し立て手数料、郵便切手、官報広告費用などは1〜2万円程度ですが、裁判所に20~100万円程度納める「予納金」が必要です。

この予納金は、相続財産管理人の報酬などにあてられるものです。

<不動産売却には家庭裁判所の許可が必要>

不動産の売却には、予定価格と売却予定先を明示した上で、許可申立てをする必要があります。

また、売却価格は「公正な時価」でなくてはならないので、不動産鑑定士による鑑定などで、価格の公正性を家庭裁判所に対して示す必要があります。

まとめ

この制度は、お金を貸していた人が亡くなった場合や、相続放棄する際に利用することができます。

手続きの流れについて理解し、いざというときに活用する参考にしてください。

福島市の不動産と住まいに関するご相談なら、私ども株式会社マルフォートにお任せください。

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