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不動産相続の疑問!未成年者は単独で遺産分割協議できるのか?

不動産の相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議についてご紹介します。

若くして亡くなると子どもが相続人となるケースがありますが、何も手続きをせずにそのまま遺産分割協議した場合、協議内容は無効となります。

未成年者がいるケースでの遺産分割協議と法定代理人についてみていきましょう。

不動産相続の疑問!未成年者は単独で遺産分割協議できるのか?

不動産相続において未成年者は単独で遺産分割協議に参加できない?

不動産相続において、未成年者は単独では遺産分割協議に参加できません。

充分な判断をできる成人でないと法に基づく契約行為をおこなえないのですが、遺産分割協議は法に基づく協議だからです。

協議を進めるには代理人を立てる必要がありますが、親は代理人になれないケースがあるので注意しなくてはなりません。

法に基づく契約においては、親が代理人となるのが一般的ですが、親が相続人であれば子と利益相反となり、代理人としての公平性が保てなくなるためです。

配偶者が亡くなった場合では、残った親は遺産分割協儀の参加対象者となるので、親以外の誰かを代理人として選出する必要があります。

父親がすでに亡くなっていて、父方の祖父母が亡くなった際の遺産分割協議では、母親は相続に関係ないので代理人になれます。

未成年者は単独で遺産分割協儀に参加はできず、状況に応じた代理人が必要であると覚えておきましょう。

不動産相続!未成年者には法定代理人が必要

不動産相続において、未成年者には法定代理人が必要で、代理人選出には家庭裁判所への申し立てをしなくてはいけません。

法定代理人を裁判所に申し立てる際の注意点は次の2つです。

・裁判所が代理人を探すのではない

・遺産分割協儀案が必要

代理人は裁判所が選んでくれるわけではなく、あらかじめ選出した人が適切かどうかを、裁判所で判断してもらいます。

利害関係のない親戚や司法書士や弁護士などに依頼してから、裁判所へ代理人の申請をします。

また、法定代理人の手続きでは遺産分割協議案を書面で提出する必要があります。

未成年者にとって不利とならないように遺産分割協議が進められているか、裁判所がチェックするためです。

法定代理人は未成年者一人につき一人ずつ選定しなくてはならず、兄弟姉妹をまとめて一人の代理人が受任することはできない点も注意しましょう。

まとめ

不動産相続では未成年者は単独で遺産分割協議に参加できません。

面倒臭いからとそのまま協議を進めても、あとから発覚すれば無効になるので、きちんと法定代理人を立てるようしましょう。

法定代理人は家庭裁判所への申し立てが必要で、2週間~1ヶ月の時間がかかる点も覚えておいてくださいね!

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