不動産を引き継ぐことになったとき、遠方にあるので管理できない、住む予定がないなどの理由から、相続の放棄を検討することがあります。
そのとき、相続放棄とは何かを理解しておかないと、思わぬ負担が発生しかねません。
そこで、この記事では土地や建物の相続放棄とは何か、そしてその注意点についてもご解説します。
相続放棄とは、親や兄弟などが亡くなったあと、遺産を引き継ぐ権利を手放すことを意味します。
親などが亡くなってから3か月以内に、家庭裁判所で放棄の申し立てをすれば、それが認められます。
亡くなった人に多額の借金があり、それが預貯金などの財産よりも多くなると、マイナスになってしまいます。
そのようなとき、借金を引き継ぐことを避けるため、相続そのものを放棄することがあります。
土地や建物のような不動産の場合も、同じように引き継ぐ権利を手放すことは可能です。
これらを引き継いだ場合、住む予定がなくても固定資産税を払い続けなければなりません。
また、土地をそのまま放置しておくと、雑草が生い茂ってクレームがくるなど、ご近所トラブルに発展する恐れがあります。
建物についても、定期的に空気を入れ替えたり掃除したりしなければ、老朽化が進んでしまいます。
また、空き家のままだと、空き巣に入られる、放火に巻き込まれるリスクも高まります。
万が一そのような事故が発生したら、理由は何であれ、管理責任は相続者に発生します。
そのため、相続とは何かを理解せずに、不動産を気軽に引き継ぐと、あとでいろいろな負担が発生することが少なくありません。
前述したとおり、不動産を放棄すること自体は可能です。
家庭裁判所にて、相続を手放す申し立てが認められたら、不動産の固定資産税を支払う義務はなくなります。
このとき注意点となるのが、いちど申し立てが認められたら、どんな理由であれ撤回できないことです。
あとで好条件の不動産や高額の預貯金が見つかったとしても、受け継ぐことができないため、事前にしっかり考えることが大切です。
もうひとつの注意点は、土地や建物だけではなく預貯金など財産すべての権利を失うことです。
預貯金や株式は引き継ぐけれども、不動産の引き継ぐ権利は手放すということはできません。
基本的に、すべての遺産を手放すことを前提に、不動産を引き継ぐ権利を放棄する覚悟が必要です。
また、相続の放棄を考えている段階で、名義変更など、故人の遺産に手を加える行為はしないようにしましょう。
やむを得ない事情により、土地や建物の名義を変更したとしても、引き継ぐ意思があったと判断されるからです。
土地や建物といった不動産も、預貯金などと同様、相続放棄することが可能です。
相続する不動産に住むつもりがないのであれば、税金や維持費用がかかることを考えて、相続放棄するのもよいでしょう。
ただし、相続放棄の申し立ては一度認められたら撤回できず、不動産だけでなく、預貯金を含む全ての遺産を手放すことになります。
相続放棄する際には、あとで後悔することがないよう、全ての遺産内容をきちんと確認したうえで申し立てを行うことが大切です。
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