身内が亡くなった際、遺族はただでさえ悲しみに打ちひしがれているのに、相続税が重くのしかかることがあります。
ただし、不動産を活用すれば、節税が見込めることをご存知でしょうか?
この記事では、不動産の活用による相続税の対策方法についてご紹介いたします。
是非、ご参考にしてください!
まず、相続税は現金の場合と不動産の場合とでは、相続税評価額が異なります。
現金の場合は100%ですが、土地や建物などの不動産の場合は、相続するにあたり本来の売却価格(時価)よりも相続税評価額は低くなります。
さらに、所有する土地に建物を建築した場合は、賃貸マンションにして他人に貸した方がより節税評価額が低くなるよう法律で定められています。
具体的には、節税評価額は半分以下まで下がります。
ただし、この対策方法には注意点があります。
それは、建築した賃貸マンションの相続時の経営状況です。
節税評価額が低くなる対象なのは、あくまで相続時に建築した賃貸マンションに入居者がいる場合で、全室が空き家の場合では全く適用されません。
また、いくら賃貸といっても単なる駐車場の場合は対象とならず、節税にはなりません。
<マンション購入での相続税対策方法>
ちなみに、タワーマンションの一室を購入した場合の節税評価額は、更に低くなる場合があります。
タワーマンションの高層階は高額にも関わらず、相続税評価額と売却価格の差がかなり大きくなるため、節税効果も大きいのです。
しかし、2018年以降は税制が改正し、タワーマンションの場合は固定資産税の計算が見直され、高層階ほど固定資産税が高くなりました。
そのため、タワーマンションを購入する際は、相続税評価額や固定資産税をしっかり確認しましょう。
土地そのものを相続する場合は固定資産税がつきものですよね。
そのため所有する土地に価値がなく、賃貸マンションを建築するには需要がない場合や、そもそも不要な土地である場合は、予め現金化しておくことも一つの対策方法です。
現金化は、既にご説明しました通り節税にはなりません。
しかし、生前に現金化すれば、親族への贈与もしやすくなりますし、納税準備金になります。
また、不動産を売却した現金で新しいマンションを購入したり、別の土地を購入して賃貸マンションを建築したり、資産を組み換えることで節税対策となります。
相続は、本来自分の所有する資産を身内に残せる手段です。
しかし、その資産をどういう形で所有しておくかで、身内が相続をする際にかかる税金の金額が異なることを覚えておきましょう。
あなたの愛する身内に少しでも多く資産を残せる対策を、今のうちに考えることが大切ですよ。
福島市エリアで不動産売却や不動産についてお悩みや相談したいことがある際には株式会社マルフォートへ是非お問い合わせ下さい!
民法は、人が亡くなった際にその人の財産がどのように承継されるかなどに関して基本的なルールを定めており、このルールは「相続法」と呼ばれています。
実は、そんな相続税が2018年7月に約40年ぶりに改正されました。
今回は、相続法の改正についてご紹介していきます。
「配偶者居住権」とは、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、遺産分割において「配偶者居住権」を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住できる権利です。
つまり、「配偶者居住権」を取得すれば、被相続人が亡くなった後もその建物に住み続けることができるということです。
これは、残された配偶者(おもに夫に先立たれた妻を想定)が安心して生活できるようにするための方策です。
「配偶者居住権」は、完全な「所有権」とは別のものであり、第三者に売ったり、建物を自由に貸したりすることはできません。
その分、「配偶者居住権」の評価額は低くなりますので、配偶者は、自宅の居住を継続しながらその他預貯金などの財産も相続できるようになり、生活が安定するというメリットがあります。
大きな変更点は他にもありますので、以下にまとめていきたいと思います。
・婚姻期間が20年以上の、夫婦間の居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
婚姻期間20年以上の夫婦であれば、生前贈与を受けた自宅は相続財産とみなされないので、預貯金等の財産をより多く相続できます
・預貯金の払い戻し制度の創設
遺産分割が終わる前でも、一定の範囲内で預貯金の払い戻しが可能になります。
・自筆証明遺言の方式緩和
財産目録については、パソコンでの作成も可能になります。
・自筆証明による遺言書が法務局で保管可能に
つまり、法務局が遺言保管所になるということです。
・遺言の活用
自筆証明遺言の方式を緩和することで、遺言を使いやすくすることを目的とする。
・遺留分制度の見直し
共有常体を複雑なものにしない為のものです。
・特別の寄与の制度の創設
被相続人の介護や看病に貢献した親族は、金銭請求が可能になります。
このように、相続法の改正により、多くの変更点があります。
是非この機会に一度ご確認ください。
平均寿命が延びて高齢化社会がますます進展し、社会経済が大きく変化しています。
このような変化に対応するために、相続法の改正では、今までのルールを大きく見直しています。
相続法は、1980年(昭和55年)に改定されて以来、大きな見直しがされてこなかったため、今回の改正では変更点も多く、戸惑う人も出てくるのではないでしょうか。
更不動産の相続は複雑な問題に発展しやすいので、土地や建物などの相続財産をお持ちの方は、ぜひ専門家に相談してみてください。
福島市の不動産に関するご相談なら、株式会社マルフォートにお任せください。
不動産に関してお悩みの方は、ぜひ当社へお問合せ下さい。
親が亡くなって遺産相続をする際に、不動産は簡単に分けることが出来ないのでトラブルが起こるケースが良くあります。
では共有名義のまま不動産を放置しておくと、どのようなトラブルが起こってしまうのでしょうか。
相続できる遺産が実家一軒しかない場合で、兄弟が複数いる場合、理想的なのは相続人を一人決め、その人が相続を放棄した人に相応の現金などを支払って分割する方法です。
しかし、支払える程の貯蓄がない場合などに、安易に実家の名義を共有名義にしてしまうと様々なトラブルの原因となります。
それは共有名義の場合、全員の合意もしくは過半数の合意がなければ行えないことがたくさんあるからです。
例えば、相続した家が雨漏りを起こしているのを修理するなどは保護行為として独断で行うことができます。
しかし、賃貸契約を結んで不動産を貸したり、逆に解除したりすることは管理行為にあたり、過半数の合意が必要となります。
二人兄弟で共有している場合は二人が合意しなくてはなりません。
さらに不動産を解体して更地にしたり、売却処分をしたりする場合は変更行為となり、相続人全員が合意しなければなりません。
固定資産税の支払いは誰が行うのかなど、相続することで生じてくる出費に関しても、平等に分担するのはなかなか難しいです。
例えば父親が兄弟と二人で共有名義で実家を相続していたとします。
父が亡くなると、その子どもたちへ不動産が相続されます。
元々父の持分は1/2なので、子どもが二人いたとすると持分はそれぞれ1/4ずつになります。
その子どもたちが不動産を売却したいと考え、1/2の持分を持っている叔父へ連絡すると、叔父は既に他界していて、その子供たち3人が共有名義で相続していたとします。
すると一つの不動産に対して相続人が5人も出来てしまい、利権は複雑化してしまいます。
そこで売却処分しようとしても、疎遠な親戚同士ではなかなか話し合いが難航して、結果弁護士をはさんでの売却処分になり、お金も時間もかかる結果となりえます。
例え疎遠でなかったとしても、相続人が5人もいたら全員一致で意見を合わせることが難しくなってしまいます。
売却処分に合意しない相続人がいる場合、最終的には共有物分割調整や訴訟にまで発展してしまうこともあります。
共有名義で不動産を相続するというのは、一見平等に不動産を分けたようで、実際は問題の解決を先送りにしただけとも言えます。
自分の子どもたち、孫たちに嫌な思いをさせないためにも、安易に共有名義で不動産を所持するのは避けた方が良いでしょう。
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