株式会社マルフォート

024-573-5341024-573-5341

不動産売却を検討されている方必見!売却を依頼する際の仲介手数料について

不動産売却をする際は不動産会社への仲介手数料をはじめ、様々な費用の支払いをしなければなりません。

今回は、不動産売却にかかる費用についてご説明いたしますので、ぜひ今後の売却検討にお役立てください。

不動産売却を依頼

不動産売却を依頼する際の仲介手数料について いくらくらい掛かるのか?

不動産を購入する際に、仲介手数料を不動産会社へ支払う必要があるのはご存知でしょうが、実は不動産を売却する際にも仲介手数料を支払わなければなりません。

ですが、売却する際の仲介手数料は基本的に成功報酬ですので、実際に売却できなかった場合には支払う必要はありません。

売却時の仲介手数料は売却金額によって変動しますが、手数料にも上限が設定されており、売却価格が400万円以上なら「(売買金額×3%+6万円)×消費税」で計算することができます。

仲介手数料には、他の不動産会社へ物件の紹介をしたりホームページに掲載したりする費用、広告作成費用が含まれています。

それ以外にも、例えば遠方に住んでいる購入希望者の所へ不動産会社が赴き、直接打ち合わせをした場合など、別途交通費などの必要経費を支払うこともあります。

不動産売却を依頼する際の仲介手数料について 他に掛かる費用は?

不動産売却には、上記以外にも様々な費用の支払いが生じます。

一般的に売却した不動産のローンが支払い途中であった場合、売却と同時に一括返済をすることになり、そのための事務手数料が発生します。

手数料は大体3,000円~5,000円+消費税が相場ですが、固定ローンの場合には30,000円~50,000円+消費税と、やや高くなります。

通常、ローンを組んでいた場合には金融機関が不動産に対し抵当権を設定していて、これを解除するための抵当権抹消登記費用がかかります。

これは不動産1つにつき1,000円ですので、建物の免許税と土地の免許税で2,000円の免許税がかかります。

マンションの場合は敷地と部屋の土地を別で計上するために、3,000円の免許税が必要になります。

司法書士に書類作成を依頼する際の報奨金は8,000円~12,000円程度で、売買契約書に貼る印紙も売却価格により数千円~数万円の支払いが必要になります。

また不動産が購入時よりも高く売却できた場合には不動産譲渡所得税を支払わなくてはいけません。

それ以外にも人や物件によっては、引越し費用やリフォーム、クリーニング代、土地境界画定測量費用が発生します。

不動産売却を依頼する際の仲介手数料について 費用の節約方法は?

仲介手数料には上限がありますが、これはあくまでも「上限を超えて請求してはいけない」という意味であり、金額自体は不動産会社が決められるものですので、交渉次第では仲介手数料を割り引いてくれることもあります。

また売却者を担当している不動産会社で、購入者からの依頼をうけた場合、その不動産会社は売却者と購入者の両方から手数料を受け取ることができますので、交渉次第では売却者側の仲介手数料を半額にしてくれることもあります。

また、実際に支払った物に対しては経費として計上することで不動産所得を節税することができます。

まとめ

不動産売却の手数料について、それぞれの金額はそこまで高額というわけではありませんが、総額にすると結構な費用が必要になります。

不動産を売却する際には、そこを踏まえた上での価格設定をしなければ、マイナス収支となってしまう可能性もありますので注意しましょう。

株式会社マルフートは、不動産売却や建築まで請け負っております。

売却や建築などでご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

不動産にかかる贈与税の制度や計算方法について

マンションや一軒家などの不動産をお持ちの方は、「相続と生前贈与、どちらがいいの?」と一度は考えたことがあるのではないでしょうか。

今回は、贈与税の概要と計算方法、制度についてご紹介します。

不動産にもかかる贈与税

不動産にもかかる贈与税とは?

贈与税とは、個人から財産の贈与が行われた場合に発生する税金(国税)です。

例えば、親から子へマンション(不動産)を生前贈与する場合、子がマンションを受け取る際に贈与税がかかります。

なぜこのような税金が設定されているのか?

亡くなった人から財産を受け継ぐ際は相続税がかかりますよね。

仮に、贈与税が設定されていない場合、どうなるでしょうか。

みんなが相続税を回避するために、生前贈与をすることになるわけです。

そのような事態を避けるために、生前贈与する場合も、亡くなった際に相続する場合も、税金がかかるという仕組みになっています。

不動産を保有しているなら知っておきたい!贈与税額の計算方法

ここからは、贈与税の計算方法についてご説明していきます。

<計算方法>

(贈与財産価額-基礎控除額110万円)×税率-控除額

・贈与財産価額と基礎控除額について

贈与税は、毎年1月1日~12月31日までの1年間の贈与の合計額に対して課税されます。

不動産の他にも、「借金などの債務を肩代わりしてもらった場合」「生命保険料を受け取った場合(※自身が保険料を支払っていないものに限る)」に課税されます。

ただし、1年間に受け取った財産の合計額が110万円以下の場合、贈与税はかかりません。

これを基礎控除といいます。

110万円を超えた部分にのみ税金がかかるので、財産贈与価額(財産贈与時の価額:時価)から110万円が差し引かれています。

・税率と控除額について

税率は、「特例贈与財産」と「一般贈与財産」に区分されています。

特例贈与財産…家族間の贈与(直系尊属:父母・祖父母等から、直系卑属:子・孫への相続)

一般贈与財産…その他

税率は、基礎控除後の課税価格により異なります。

なお不動産の場合、売却時と不動産贈与の際の価値・価格が同一とは限らないため、贈与税の計算は相続税の計算と同様“相続税評価額”で計算します。

不動産の贈与税を節税するには?相続時精算課税制度の利用を検討

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親・祖父母から20歳以上の子どもに対する贈与のうち、2,500万円までを非課税とする制度です。(受贈者は、贈与の年の1月1日において20歳以上でなければなりません)

贈与されるものは現金でも大丈夫ですが、権利等を分割しづらい不動産や土地などに対してはより適した制度と言えるでしょう。

対象年齢の方にとっては、お得な制度ですよね。

ただし、2,500万円を超える贈与については、一律20%の贈与税が課されるので注意しましょう。

また、税金は相続時に支払うことになることも覚えておく必要があります。

生前贈与の申請には様々な書類が必要となるため、生前贈与を検討されている方は専門家に相談してみることをおすすめします。

まとめ

相続と生前贈与、どちらがよいとは一概には言えません。

しかし、不動産をお持ちの方、または不動産を引き継ぐという方は、どちらを選択するのか事前に話し合っておくことが大切でしょう。

不動産をお持ちの方は、ぜひ上記を参考にしてみてください。

福島市の不動産に関するお悩みなら、株式会社マルフォートにお任せください。

不動産、相続に関してお悩みの方は、ぜひ当社へご相談ください

マンション・持ち家を手放したい!不動産売却後の確定申告について

マンションなどの不動産の売却を検討している方の中には、「税金はかかる?」「確定申告はしないとダメ?」「確定申告の仕方ってどうするの?」などと疑問が尽きない方もいるでしょう。

そこで今回は、不動産売却をお考えの方に向けて、不動産売却後の確定申告についてご紹介します。

不動産売却後の確定申告

確定申告とは?不動産売却後はしないといけない?

確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の所得の合計を、翌年2月16日~3月15日の間に税務署に申告することです。

この確定申告に基づき、納税額が決定されます。

この確定申告ですが、個人で事業を営んでいる方には馴染みがあるかもしれませんが、会社勤めの方はあまり詳しく知らないというケースも多いかもしれません。

なぜなら、給与所得については勤務先の会社が国へ申告してくれているから。

会社から給与所得を得ており、かつ収入がそれだけであれば、確定申告は不要ということです。

つまり、仮に不動産売却によって収益を得た場合、給与所得以外の所得が発生したと見なされるため確定申告が必要となることがあります。

不動産売却後に確定申告が必要なのは「売却益」が発生したとき

不動産売却後に確定申告が必要なのは、売却益が発生したときです。

不動産売却には仲介手数料などの様々な諸経費がかかりますが、売却額から諸経費を差し引いても売却額がプラスになっている場合(=売却益が発生している)に、確定申告が必要となります。

住居用のマンションや一軒家など、住居用財産を売却する場合は3,000万円の特別控除があるため、売却益はマイナスになることがほとんどです。

しかし、給与所得から支払うはずだった税金を抑えられる可能性があるため、仮に売却益がマイナスになったとしても確定申告を行うことをおすすめします。

なお、確定申告は売却年の翌年2月16日~3月15日の間に行うことになります。

この時期に申請を行う方のみが、3,000万円の特別控除を受けることができるため注意しましょう。

不動産売却による確定申告にはどんな書類が必要?

不動産売却による確定申告には、主に以下の書類が必要となります。

確定申告を行う際は、忘れずに準備しておきましょう。

・確定申告書B様式

給与所得などの課税、および不動産譲渡における分離課税を申告する書類であり、税務局で入手可能。

・譲渡所得の内訳書

売却する不動産の情報を記載する書類であり、税務署で入手可能。

・購入時や売却時の不動産売買契約書や仲介手数料の領収書など

不動産売買契約書(購入時・売却時)、固定資産税清算書、仲介手数料の領収書などのコピー(住宅の増改築をしている場合はその資料も必要)。

・登記事項証明書

売却した不動産がある管轄法務局で申請・取得が可能。

・戸籍の附票

3,000万円の特別控除など、各種特例を受ける際に必要。

まとめ

マンションや持ち家などを売却する際、売却額がプラスになった場合は税金を納めるために確定申告が必要になります。

ただ、マイナスになった場合も確定申告をした方が節税になることが多いため、確定申告の仕方を覚えて、事前に準備をしておいても損はないでしょう。

確定申告の仕方で不明な点がある場合は、最寄りの税務署に相談してみてもいいでしょう。

福島市の不動産に関するお悩みなら、株式会社マルフォートにお任せください。

不動産売却に関するご相談も大歓迎なので、その際はぜひ当社までお問い合わせください