不動産を引き継ぐことになったとき、遠方にあるので管理できない、住む予定がないなどの理由から、相続の放棄を検討することがあります。
そのとき、相続放棄とは何かを理解しておかないと、思わぬ負担が発生しかねません。
そこで、この記事では土地や建物の相続放棄とは何か、そしてその注意点についてもご解説します。
相続放棄とは、親や兄弟などが亡くなったあと、遺産を引き継ぐ権利を手放すことを意味します。
親などが亡くなってから3か月以内に、家庭裁判所で放棄の申し立てをすれば、それが認められます。
亡くなった人に多額の借金があり、それが預貯金などの財産よりも多くなると、マイナスになってしまいます。
そのようなとき、借金を引き継ぐことを避けるため、相続そのものを放棄することがあります。
土地や建物のような不動産の場合も、同じように引き継ぐ権利を手放すことは可能です。
これらを引き継いだ場合、住む予定がなくても固定資産税を払い続けなければなりません。
また、土地をそのまま放置しておくと、雑草が生い茂ってクレームがくるなど、ご近所トラブルに発展する恐れがあります。
建物についても、定期的に空気を入れ替えたり掃除したりしなければ、老朽化が進んでしまいます。
また、空き家のままだと、空き巣に入られる、放火に巻き込まれるリスクも高まります。
万が一そのような事故が発生したら、理由は何であれ、管理責任は相続者に発生します。
そのため、相続とは何かを理解せずに、不動産を気軽に引き継ぐと、あとでいろいろな負担が発生することが少なくありません。
前述したとおり、不動産を放棄すること自体は可能です。
家庭裁判所にて、相続を手放す申し立てが認められたら、不動産の固定資産税を支払う義務はなくなります。
このとき注意点となるのが、いちど申し立てが認められたら、どんな理由であれ撤回できないことです。
あとで好条件の不動産や高額の預貯金が見つかったとしても、受け継ぐことができないため、事前にしっかり考えることが大切です。
もうひとつの注意点は、土地や建物だけではなく預貯金など財産すべての権利を失うことです。
預貯金や株式は引き継ぐけれども、不動産の引き継ぐ権利は手放すということはできません。
基本的に、すべての遺産を手放すことを前提に、不動産を引き継ぐ権利を放棄する覚悟が必要です。
また、相続の放棄を考えている段階で、名義変更など、故人の遺産に手を加える行為はしないようにしましょう。
やむを得ない事情により、土地や建物の名義を変更したとしても、引き継ぐ意思があったと判断されるからです。
土地や建物といった不動産も、預貯金などと同様、相続放棄することが可能です。
相続する不動産に住むつもりがないのであれば、税金や維持費用がかかることを考えて、相続放棄するのもよいでしょう。
ただし、相続放棄の申し立ては一度認められたら撤回できず、不動産だけでなく、預貯金を含む全ての遺産を手放すことになります。
相続放棄する際には、あとで後悔することがないよう、全ての遺産内容をきちんと確認したうえで申し立てを行うことが大切です。
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「相続」について真剣に考えるのはどんなときでしょうか?
刑事ドラマでは、亡くなった人の財産をめぐって一騒動起こるのが常ですが、できれば問題は避けたいと思っている方が多いのではないでしょうか?
しかし遺産のなかに不動産なども含まれると、はたして相続がメリットになるのかデメリットになるのか判断がしづらくなってしまいます。
そこでまず知っていてほしい言葉があります。
その言葉が「単純承認」です。
「単純承認」とは何でしょうか?
これは被相続人が亡くなった後、単純にすべての財産を引き継ぐことです。
財産と言っても、その内訳はさまざまでときには借金も含まれます。
被相続人が亡くなってから初めて周りが借金を知る!なんてことも珍しくありません。
本人に聞かないとわからない!なんて事態になるとトラブルに発展し兼ねないので注意しましょう。
相続開始を知ったときから3カ月、考える期間が与えられます。
期間を延長することもできるので3カ月で答えが出ない場合は、期間が過ぎる前に延長を申請しましょう。
その場合は家庭裁判所へ手続きに行きます。
すべて相続することにした場合、特に「相続します」などの証明や手続きはありません。
熟考期間3カ月を過ぎると自動的に「単純承認」となります。
もし相続を放棄することを考えていたり、一部のみの相続を考えていたりする場合はけっして被相続人の所有物に触れないようにしましょう。
相続開始を知ってから3カ月が経過すると自動的に「単純承認」となりますが、もしその間に被相続人の所有物に触れてしまうと、3カ月待たずその時点で相続が決定します。
それを「法定単純承認」と言います。
たとえば被相続人の所有物の一部を処分してしまったり、被相続人の口座のお金を使ったりした場合です。
しかし被相続人本人のお葬式費用として使用した分は、財産処分などに該当しません。
他にも
・相続人が故意に相続財産を隠した場合
・被相続人名義の不動産の賃料請求
・被相続人の借金の返済
・不動産の改修工事
・不動産と動産の売却と名義変更
といった行動は財産を相続する意思があるとみなされるので「法定単純承認」に該当します。
突然のこととなると、動揺してそれぞれの動きがばらばらになってしまうことがあるので、兄弟姉妹のいる方や親に兄弟姉妹がたくさんいる方は、相続が発生したときにできることとできないことを前もって情報共有しておくと良いでしょう。
知らないうちに法定単純承認となってしまっていた、なんて事態を避けられます。
相続に関して遺言書がある場合は別ですが、多くの方が単純承認を選択するようです。
その結果大きな負債を抱えることもあるので、相続する遺産にどんなものがあるのかしっかり調査することをおすすめします。
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不動産の相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議についてご紹介します。
若くして亡くなると子どもが相続人となるケースがありますが、何も手続きをせずにそのまま遺産分割協議した場合、協議内容は無効となります。
未成年者がいるケースでの遺産分割協議と法定代理人についてみていきましょう。
不動産相続において、未成年者は単独では遺産分割協議に参加できません。
充分な判断をできる成人でないと法に基づく契約行為をおこなえないのですが、遺産分割協議は法に基づく協議だからです。
協議を進めるには代理人を立てる必要がありますが、親は代理人になれないケースがあるので注意しなくてはなりません。
法に基づく契約においては、親が代理人となるのが一般的ですが、親が相続人であれば子と利益相反となり、代理人としての公平性が保てなくなるためです。
配偶者が亡くなった場合では、残った親は遺産分割協儀の参加対象者となるので、親以外の誰かを代理人として選出する必要があります。
父親がすでに亡くなっていて、父方の祖父母が亡くなった際の遺産分割協議では、母親は相続に関係ないので代理人になれます。
未成年者は単独で遺産分割協儀に参加はできず、状況に応じた代理人が必要であると覚えておきましょう。
不動産相続において、未成年者には法定代理人が必要で、代理人選出には家庭裁判所への申し立てをしなくてはいけません。
法定代理人を裁判所に申し立てる際の注意点は次の2つです。
・裁判所が代理人を探すのではない
・遺産分割協儀案が必要
代理人は裁判所が選んでくれるわけではなく、あらかじめ選出した人が適切かどうかを、裁判所で判断してもらいます。
利害関係のない親戚や司法書士や弁護士などに依頼してから、裁判所へ代理人の申請をします。
また、法定代理人の手続きでは遺産分割協議案を書面で提出する必要があります。
未成年者にとって不利とならないように遺産分割協議が進められているか、裁判所がチェックするためです。
法定代理人は未成年者一人につき一人ずつ選定しなくてはならず、兄弟姉妹をまとめて一人の代理人が受任することはできない点も注意しましょう。
不動産相続では未成年者は単独で遺産分割協議に参加できません。
面倒臭いからとそのまま協議を進めても、あとから発覚すれば無効になるので、きちんと法定代理人を立てるようしましょう。
法定代理人は家庭裁判所への申し立てが必要で、2週間~1ヶ月の時間がかかる点も覚えておいてくださいね!
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遠縁の親戚など、身寄りがない人が不動産を遺した。
相続人が全員相続を放棄した。
このような場合に、遺された不動産を売却する方法はないのでしょうか。
今回は相続人がいない場合に利用できる「相続財産管理人」制度について、役割や利用の際の注意点などを紹介します。
相続財産管理人は、申し立てが行われてから家庭裁判所に任命されます。
相続財産管理人は、相続財産の調査を行い、目録の作成や、不動産の名義変更、売却をすることもできます。
亡くなったに債務などがあった場合には、債権者などに支払いをおこなったり、特別縁故者への分与が認められると分与の手続きも行ったりします。
相続財産管理人は相続放棄の際に利用されることも多いです。
相続放棄をしても、不動産の管理義務から逃れられるわけではありません。
たとえば、実家が空き家になった場合、相続放棄をしたとしても管理の義務が残ります。
このようなときに、相続放棄をした相続人が、相続財産管理人の選任申し立てをおこなうことができます。
<選任の流れ>
被相続人が最後に居住していた住所地の家庭裁判所に申し立てを行い、受理されると、審理が開始されます。
裁判所の審理のあと、相続財産管理人が選ばれます。
申し立てした人が希望を出すこともできますが、一般的には裁判所の候補者リストから、弁護士や司法書士が選任されることが多いです。
<必要書類>
・相続財産管理人選任申立書
・戸籍謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・遺される財産を証明するもの
相続管理人を推薦する場合、候補者の住民票または戸籍附票が必要となります。
相続財産管理人の制度を使うにあたって、いくつか注意点があります。
<予納金が必要>
相続財産管理人の選任申し立てを行うには費用がかかります。
申し立て手数料、郵便切手、官報広告費用などは1〜2万円程度ですが、裁判所に20~100万円程度納める「予納金」が必要です。
この予納金は、相続財産管理人の報酬などにあてられるものです。
<不動産売却には家庭裁判所の許可が必要>
不動産の売却には、予定価格と売却予定先を明示した上で、許可申立てをする必要があります。
また、売却価格は「公正な時価」でなくてはならないので、不動産鑑定士による鑑定などで、価格の公正性を家庭裁判所に対して示す必要があります。
この制度は、お金を貸していた人が亡くなった場合や、相続放棄する際に利用することができます。
手続きの流れについて理解し、いざというときに活用する参考にしてください。
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不動産を相続したあと、売却を検討する人は少なくありません。
不動産の相続や売却に関してはさまざまなルールがあります。
そのなかで、相続人・売り主の双方にメリットのある法律があります。
不動産として宅地を相続した場合に利用できる優遇制度、「小規模宅地の特例」もその1つです。
今回は、相続した不動産が、「小規模宅地の特例」の対象となる要件について、そして売却する際の注意点をまとめました。
「小規模宅地の特例」とは、必要な要件を満たすと相続税の優遇やさまざまな控除を受けられる制度です。
相続した不動産に元々「相続人が居住していた」場合、「居住用財産」として優遇を受けられるのです。
相続する不動産の評価額について、最大で80%の減額を受けることが可能です。
たとえば、5000万円の住宅を相続しても、課税対象額を最大1000万円まで圧縮できるのです。
相続人とは、配偶者や子どもなど相続権を持つ人です。
具体的な要件としては、
・被相続人、または被相続人と生計が同一である親族が居住
・宅地が建物または構築物の敷地である
制度適用の対象となるのは、被相続人の配偶者や子など、同居していた親族ですが、同居していなくても要件を満たすと制度が使える場合があります。
賃貸アパートなどを所有していた場合、相続しても対象外となります。
ただし、賃貸と併用の場合は按分して適用を受けられる可能性があります。
相続した不動産を売却したいときは、いくつか確認すべきポイントと注意点があります。
1つ目のポイントは、「小規模宅地の特例」の要件を満たしているか確認すること。
親と同居していた不動産を相続した場合、制度を使える可能性は高いものの、自己判断せず、専門家などに相談することをおすすめします。
2つ目は、「相続開始時〜相続税申告期限まで保有している」ことです。
相続税は、「相続発生を知った日の翌日」から10ヶ月以内に納付が必要です。
つまり、この期間内に売却してしまうと、「小規模宅地の特例」を受ける対象外となってしまいます。
ただし、配偶者が相続した不動産を売る場合、所有要件や居住要件がないためすぐに売却をしてもよいとされています。
相続した不動産に元々住んでいた場合、売却時に大きなメリットがあることをお伝えしました。
売却を検討する場合は、今回紹介した注意点に配慮することをおすすめします。
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不動産購入に関してお悩みの方は、ぜひ当社へお問合せ下さい。
マンションや土地など、遺族に遺すものがある場合、生前からの準備がおすすめです。
不動産相続は他の相続品と比べて、価値がわかりにくかったり、分割が簡単ではなかったりします。
手間がかかるだけでなく、遺族の間で争いの原因になることも。
そのため不動産相続に備えて、生前に公正証書遺言を作成する人もいます。
この記事では、公正証書遺言の書き方やメリットデメリットについて紹介します。
遺言と一言で言っても、さまざまな種類があります。
不動産相続に備えておすすめなのが、「公正証書遺言」です。
公正証書遺言とは、公証役場で保存してもらう遺言で、公正証書として証明されたものになります。
公正証書とは、「公証人」と呼ばれる第三者が内容を証明したもので、公証役場で手続きや保管がおこなわれます。
作成前に、不動産を始めとする遺品とその価値を整理し、相続人を明確にします。
相続内容が決定したら、遺言者が作成した下書き、もしくは口頭で伝える内容を2人以上の証人の立会いのもと、公証人が文章化します。
遺言書の最終確認は公証人が読み上げておこないます。
遺言者が自分で作成しなくて良い点はメリットです。
通常、公証役場で作成しますが、病気などで足を運べない場合は、出張してもらうことも可能です。
公正証書遺言の作成には費用がかかります。
手数料は財産の価値によって変動し、財産が大きいほど手数料も高額になります。
公正証書遺言の作成には、メリットデメリット両方があります。
メリットデメリットを理解した上で作成するのがおすすめです。
<メリット>
遺言を作成するメリットは、不動産相続に関わる遺族の争いごとを減らせる点です。
さらに、公正証書遺言として作成することで、紛失する危険性がなくなり、改ざんされることも避けられます。
遺言人が亡くなったあと、速やかに遺産分割ができるので、資産が多い人ほどメリットがあります。
最終的に公証人が作成するため、遺言人は書き方が自由な点もメリットです。
<デメリット>
公正証書遺言のデメリットは、他の形式の遺言に比べて、作成に時間とお金がかかることです。
また、遺言書はすぐに作成できるものではないので、早い段階で準備することが必要になります。
遺産トラブルは他人事ではありません。
資産が多くなくてもトラブルになり、絶縁なんていうことになるケースも。
遺族が苦労しないように、生前から公正証書遺言の作成を検討してはいかがでしょうか。
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終活を考えたとき、まず考えるべきは相続についてですよね。
土地や家などの不動産を所有している人は、不動産相続が発生するので、生前に遺言書を用意するのがおすすめです。
不動産相続のトラブルを避けるために活用できる、生前の遺言書作成についてまとめました。
遺言書にはいくつか種類がありますが、今回は自筆証書遺言書について紹介します。
自筆証書遺言書とはどのようなものでしょうか。
自筆証書遺言書は、その名の通り、遺産を遺す遺言者本人の自筆による遺言書です。
「全文自筆」であることが条件なので、パソコンで作成してプリントアウトしたものは認められません。
紙やペンに指定はなく、家庭裁判所に認められれば鉛筆でも大丈夫です。
ただし、改ざんが容易になってしまうため、ボールペンを使うべきです。
万一代筆してしまうと、遺言書自体が無効になります。
必ず必要な項目は、日付、署名、押印です。
自筆証書遺言書については保管場所についての指定はありません。
ただし、自宅で保管していると紛失してしまう可能性があります。
また、急死など、遺言書の場所を遺族が知らないまま亡くなってしまうケースもあるので、信頼できる人に預けておくのもおすすめです。
以上が自筆証書遺言書の概要です。
次の章ではさらに詳しく紹介していきましょう。
自筆証書遺言書の概要は理解できたと思いますが、どのようなメリットデメリット、そして注意点があるのでしょうか。
<メリット>
自筆証書遺言書のメリットは、なんと言っても手軽さです。
いつでも思いついたとき、どこででも書くことが可能です。
書き直しや修正もいつでもでき、手間がかかりません。
また、公正証書遺言など他の形式と異なり手数料がかからないところもメリットです。
<デメリット>
もちろんデメリットはあります。
自筆証書遺言書は手書きであることが条件なので、「財産目録」以外はすべて手書きする必要があり、高齢の人ほど作成が困難になる場合があります。
また、日付、署名、捺印などがないと無効になるので、せっかく作成したのに破棄されるケースもゼロではありません。
また、破棄・紛失してしまったということも少なくないようです。
自筆証書遺言書を作成する注意点としては、
・ 必要な要素をすべて満たしているか確認する
・ 遺言書のありかを遺族に伝えておく
ことが重要です。
遺言書の作成は遺族のためになります。
不動産相続など、遺産相続が想定される場合、生前に作成を検討してみてはいかがでしょうか。
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遺書があって不動産の相続が明らかに1人だった場合、手続きをしていれば問題は発生しません。
しかし、相続は複数人いる場合が多いため揉め事に発展することで不動産の相続がスムーズにいかない場合があります。
そこで、今回は不動産相続における分割方法とその流れについて紹介していきます。
<現物分割>
現物分割は不動産が複数ある場合には平等な価値の土地をわりふります。
人数分の土地があり、その土地の価値についてもほぼ平等である場合に使う方法としてオススメです。
ただし複数持っている人は多くいないでしょう。
そうなると1つの土地をどうするのかということになります。
1つしか分ける不動産がない場合には土地を分ける現物分割という方法があります。
法務局にてその土地の分筆登記の手続きをおこなうことで土地を分けることができます。
分筆前の大きな土地も、分筆後の各土地も、相続人全員の共有ですが、これを、共有持ち分を遺産分割や売買などを原因として移転しあうことで、1筆(ひとつの土地)ごとに1人が所有することができます。
その登記をする必要があります。
均等に分けることができるので争いなくとてもいい方法のように思えます。
ですがこのデメリットとして、土地が狭い場合には利用できる範囲が狭まることで土地の価値が落ちてしまい通常よりも損をする可能性を含んでいます。
それに加えて土地を平等に分けられたとしても、配置されている場所によっては不平等になってしまいます。
たとえば、南側と北側に分けられた場合には日照量に不平等が生じることになります。
日照の問題は家を建てる上で重要な問題となりますので譲ることはできませんよね。
また、道路側とそれ以外の土地となれば車の出し入れにもかかわってきます。
道路が近くて交通量が多いところであれば洗濯もののにおいや音が気になることもあるのでむずかしい問題です。
ですので、譲り合えることであればいいですが価値観によっては不平等となり揉める可能性はあります。
<代償分割>
代償分割は、1つの不動産を1人の人が相続した後、不動産相続をした人が多くもらっている分を不動産相続していない人に対して現金で支払います。
お金に換算することできれいに分割できますので、意見が合えばスムーズに話を進められます。
そしてこの方法であれば不動産を保有しているのが1人になりますので不動産を動かすときに便利です。
売却する場合に同意をとる必要もなく、住むのであればそれでも良い。
自分で使い方を決定できるのです。
しかしデメリットとしは、この方法では不動産を保有する側の人間に資金があるということが前提となっていることです。
資金が無ければ平等に価値を分配させたとしても手元に入るお金がないとなると話が違うと争いの原因になってしまします。
加えて10カ月後には相続税も用意しなくてはならいため多額の資金が必要となります。
<換価分割>
不動産を売却してから分割する方法です。
つまり、この方法は不動産が残りません。
代々受け継いでいる土地などの思い入れのある土地であれば換価分割は難しいでしょう。
ですが、売却が完了してからの金額を均等に分けるので不平等がなく問題になりにくいです。
お金でもめたくないと考える方にはおすすめの方法です。
デメリットとしては売却をしたとしても買手が付かなければ資金は手に入らないところです。
買手が付かない場合には値下げを提案されることもあるはずですので、思っていたよりも価値が下がってしまう場合もあります。
<共有>
文字どおり1つの不動産を複数の人で共有します。
そもそも遺産分割に合意しないかぎり、相続した不動産は相続人全員の共有です。
ですから、「方法」というよりは、「遺産分割で揉めた場合は当然に共有のまま」と考えてください。
複数の名義が存在する不動産を売却しようとする場合には、全員の同意が必要となりますので、共有のままだと不動産を売却しにくくなります。
複数の意見を聞く必要もありますし、反対があった場合にはなかなか話が進みません。
一言で言ってしまえば面倒なのです。
<分割協議書とは>
分割協議書とは相続権のある人間が集まって、不動産などの相続をどういった配分で分割するのかという詳細を書き記したものです。
できるだけ具体的に記載しておくことで後になって出てくる問題を回避できます。
取り決めた内容は具体的な数字と具体的な名目を書いておきましょう。
<不動産登記へ>
相続方法が決定したらいよいよ不動産登記を行いましょう。
自分でおこなうことが難しい場合は司法書士に相談することで解決できますよ。
不動産相続における分割方法について解説しました。
揉めることが多い相続問題ですが、事前に準備して話し合っておくことで解決できます。
不動産に関してのお悩みは、株式会社マルフォートにお任せください。
不動産購入はもちろん、相続についてのご相談もぜひ当社へお問合せ下さい。
日ごろからのコミュニケーションも大切にしておきたいものです。
不動産相続に関する民法改正が、40年ぶりに社会情勢の変化に合わせて段階的に実施されています。
不動産の相続は耳になじみのある人も多いかと思いますが、体験する回数がそう多くないので、よくわからないまま当事者になる事のないように、ある程度の知識を備えておくことが大切です。
今回は、民法改正が及ぼす不動産相続への影響をご紹介しますので、相続を控えている方は、ぜひチェックしてみてください!
民法改正における新しい制度が次々に施行されており、2020年から不動産相続に影響する大きな変更がスタートします。
ポイントは、被相続人が亡くなった後も夫や妻が住み慣れた自宅で住める権利を保障した点です。
創設された制度は「配偶者居住権」といい、2020年7月12日までに施行される予定となっています。
この居住権には、終身的な「配偶者居住権」と短期的は「配偶者短期居住権」の2種類があります。
夫や妻以外に住宅を相続する旨を遺言として残っていても、突発的に住む場所を失うトラブルには陥りません。
これまでのように、自宅の評価額が高すぎて物件を取得できないといった問題も、軽減できる制度になっていますよ。
大切な人を失うだけでなく住む場所まで失ってしまっては、残された家族の心労は計り知れません。
今回の民法改正により、被相続人の妻や夫の居住権が、終身的、短期的に守られるようになった点を、まずは頭に入れましょう。
民法改正が不動産相続にもたらす残された妻や夫に対するメリットは、金銭的な負担を緩和しつつ居住権を行使できる点です。
2種類ある居住権のメリットを順にチェックしましょう。
▼配偶者短期居住権
以下の一定期間のうちどちらか遅い日まで、これまで住んでいた自宅に無償で住み続けられます。
・遺産分割協儀で相続人が決まる日
・相続を知った日から6ヶ月を過ぎた日
一定期間、自宅に住んでいても相続財産が減らない点が大きなポイントです。
▼配偶者居住権
終身に渡って、被相続人と住んでいた自宅に住み続けられます。
家族で居住権と所有権を分離して保持できるので、残された妻や夫は自宅以外の財産をこれまで以上の割合で相続できますよ。
家の評価額が高くて相続できないなどのトラブルを解消でき、余生の生活費の備えにもなります。
民法改正による不動産相続は2020年の7月に施行予定です。
被相続人の死後に残された妻や夫の居住権が守られ、自宅以外の財産をこれまで以上に相続できるようになりますよ!
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不動産相続ときいて、「何やらトラブルが多そう」という印象をお持ちになる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
その多くが認識不足や準備不足によるもので、あらかじめある程度の知識を備えていれば、大きな問題に発展しません。
よくある不動産相続トラブルとその回避方法についてみていきましょう。
まずは、よくある不動産相続のトラブルを3つご紹介します。
1.土地をもらえると思い込む
親の介護などで貢献したので、土地をもらえると勝手に思い込んでしまい、トラブルに発展するケースがあります。
同居していて親の介護をしていたとしても、親の死後に介護者にそのまま土地が渡される制度があるわけではありません。
2.空き家問題に巻き込まれる
感情的な理由で実家を残し、特段管理することなく放置しておくと、老朽化が進み、売却などの活用ができなくなります。
空き家トラブルは社会問題として近年注目されており、状況によっては損害賠償を請求されたり、行政代執行の対象になったりしかねません。
3.名義変更に手間取る
名義人が1世代前の祖父などといったケースでは、名義変更に多くの協力者が必要になります。
場合によっては、会ったこともない親戚に署名と捺印をもらいに行く必要があり、スムーズに遺産分割協議が進まないケースも考えられるでしょう。
不動産相続のトラブルを回避する方法を、上記にあげたよくあるトラブル事例に沿って考えます。
1.土地をもらえると思い込む
まず、同居や介護をして両親の面倒をみても、土地をそのままもらえる法律はないことを理解することが大切ですね。
相続では「寄与分」という、被相続人の財産の維持や増加への貢献度が加味されます。
介護によって高額な入院費用をカバーできたなど、親の財産を維持できた理由を、ほかの身内に認めてもらえれば、相続してもらえるかもしれません。
2.空き家問題に巻き込まれる
空き家になる前に実家をどうするのか家族会議しておきましょう。
誰かが住む、管理を業者に委託する、売却するなど、さまざま方法があります。
税金などが大きく関係してくるので、活用するのであれば、専門家へ相談するのがおすすめです。
3.名義変更に手間取る
親が存命のうちに登記を確認しておきましょう。
関係者が増える前に名義変更を済ませておけば、後の手続きによる負担が大きく軽減されます。
不動産相続のトラブルは、事前の対策によって、問題を拡大させずに被相続人の財産を気持ちよく引き継げます。
速めの家族会議が大切なので、ぜひ機会を作って話し合ってみてくださいね!
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