新築でも中古でも、不動産を購入する場合は不動産会社を訪ねることが多いと思います。
売買を行っている不動産会社もあれば、賃貸のみの不動産会社もありますよね。
そして売買でも賃貸でも、管理会社と仲介会社では取り扱う内容が違ったり違わなかったりします。
正直、どちらも違いが分からない!という方は多いのではないでしょうか?
今回は、不動産購入を検討している方へ、不動産会社とは?という疑問に対して、解説していきます。
まず不動産屋さんといっても、「管理会社」と「仲介会社」とあります。
その二つは、表立って違いが分からない方も多いのではないでしょうか?
一般的に管理会社の業務内は、不動産を所有しているオーナー様から代わりに管理を任されていて、そこに発生する管理手数料などで利益を得ているところです。
仲介も同時にしているところも多いですが、仲介を積極的にというよりは、管理する不動産の仕入れに力を入れているところが多い印象です。
仲介会社の業務内容は、主に不動産を所有しているオーナー様や管理会社が管理している不動産物件と、買い手となるお客様との端渡しをする会社です。
自社で管理している、所有している物件は少なく、お客様から成約した場合のみ発生する仲介手数料で成り立たせています。
管理会社よりも取り扱える物件が多いため、買い手としては多くの材料(物件情報)の中から理想の物件を探せるというメリットがあります。
またその分、仲介会社としては情報量も多く提供する量が増えるため、営業マンは大変なイメージを受けます。
このようにそれぞれ違った業務内容で行っていますが、管理会社が全く仲介をしない訳でも、仲介会社が管理を全くしないというわけでもないので、その辺りは自分に合った不動産会社に頼むのがいいですね。
買い手としては、不動産を購入する場合、もちろん金額が少ない方がお得でいいですよね。
先ほど説明したように、不動産を購入する場合には仲介会社の方が多くの情報があるなどメリットが多いことは分かりました。
ただ、そこに必ず発生するのが仲介手数料です。
これはたとえ管理会社と売買契約をした場合でも発生するので、どちらで契約したとしても避けられないお金なのです。
では、どこか交渉できるところはないのでしょうか?
金額も大きいため、そう思ってしまうのは私だけではないはずです!
その仲介手数料というのは、不動産会社がもらえる上限額が定められているのをご存知でしょうか?
どれだけ悪質な営業をされたとしても、いっぱい仲介手数料をもらおう!というのは法律的にNGです。
不動産を購入する場合、物件を探すことからはじめ、契約するまでに長い期間お世話になるところでもある不動産屋さんとの信頼関係はとても大切です。
この期間で、気の合った仲介会社、営業マンに出会えて、信頼関係が築けると、仲介手数料の交渉もしやすくなるかもしれません!
お得に賢く不動産を購入するために、知識を持っておくことは大事ですね。
福島市の不動産に関するお悩みなら、株式会社マルフォートにお任せください。
不動産売却に関するご相談も随時受け付けておりますので、まずは当社までお問い合わせください。
「抵当権」という権利をご存知でしょうか?
不動産を購入した際、住宅ローンなどを組んだ方は説明があったかもしれませんが、多くの方はうっすらとしか覚えていないと思います。
不動産売却をする際には、重要になってくる抵当権について、 改めてここでおさらいをしておきましょう。
抵当権とは、住宅ローンなど借り入れを起こして不動産を購入した時に、不動産に付加される銀行や保証会社など金融機関の権利です。
万が一ローンの支払いが滞り、支払いをしてもらえない時などに、抵当権を実行して不動産を差押えし、不動産を競売などで処分できるようになります。
ローンの残高がある以上抵当権も残っていて、完済するまでは消えることはありません。
今現在の抵当権を誰が持っているかは、登記簿謄本に記載されています。
そこに載っている金額はローンを借りた当初の金額で、今現在の残債が載っているのではありません。
残債を知りたいときは、銀行から毎年郵送される残高確認書などで確認しましょう。
そして、不動産売却するときは抵当権を抹消しなくては売ることが難しく、完済する必要があります。
抵当権はローンを完済しなくては抹消することができず、抵当権がついた物件は、金融機関の許可がない限り所有権を移転することができません。
つまり、完済しないと不動産売却をすることができない、ということですね。
例えば、不動産売却することで、ローン残債全ての支払いが可能だったり、足りない分を現金で補填できたりする場合は、通常通り売却することが出来ます。
しかし、現金で補填できず、売却してもローンの残債を支払えない際、不動産売却が不可能かというと、そうではありません。
そういう時は、任意売却という方法で、金融機関と交渉をもち、残債を残しつつ売却をする方法があります。
任意売却は必ず出来るというわけではなく、金融機関や銀行によっては受け入れられなかったり、弁護士を通じないと出来ない金融機関もあったりします。
また、交渉や段取りを知っている業者でないと任意売却は難しいため、実績のある不動産会社に任せるようにしたいですね。
抵当権とは銀行などで住宅ローンを組んだ時に、金融機関が不動産に付加する権利です。
もしローンを支払えなくなくなった時などに抵当権で差押えられ、不動産が競売などで売却される可能性があります。
抵当権は借入を完済することで抹消することができ、付いたままでの不動産売却は難しくなります。
もし、抵当権が付いたまま売却する場合、任意売却という売却方法になりますが、その場合は専門業者に頼むようにしたいですね。
福島市の不動産に関するお悩みなら、株式会社マルフォートにお任せください。
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不動産を所有している方が亡くなると、相続が発生します。
その際、不動産の相続登記がされていないと、のちに問題が生じる可能性があります。
今回は、不動産相続における相続登記の重要性についてご紹介します。
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を相続人に移すことを言います。
この登記を行うことで、正式に不動産の名義人が相続人に変わったことを証明できるのです。
ただし、相続登記はいつまでに行わなければならないという、法律上の期限が定められていません。
そのため、中には相続登記をせずに名義が被相続人のままになっている不動産もあります。
冒頭で「不動産の相続登記がされていないと、のちに問題が生じる可能性があります」と述べましたが、具体的には以下の例があります。
(1)相続した不動産の売却ができない、不動産を担保に融資を受けられない
相続した不動産を売却したいときや、相続した不動産を担保にして金融機関から融資を受けたいとき、相続登記が未完了の物件は売ったり担保にしたりすることができません。
(2)権利関係が複雑化しやすい
たとえば、父が亡くなって長男と次男が共同で不動産を相続したものの、相続登記の手続きを放置したとしましょう。
数年後、今度は長男が亡くなり、相続権が長男の妻とその子どもに移ると、遺産分割協議の対象者が次男・長男の妻・長男の子と増えます。
人数が増えるほど遺産分割協議は難航し、親族同士のいがみ合いも増える恐れがあります。
(3)第三者に権利を主張できない
遺産分割協議後、不動産を相続する方が決まってもその方が相続登記を行わないままだと、第三者が購入したいと申し出た場合に「この物件は私のものだ」と法的に主張できません。
不動産の相続登記を行うには、相続人がご自分で行う方法と司法書士に依頼する方法があります。
ただし、相続登記は遺言書による相続なのか、法律で決められた割合に従った相続なのか、遺産分割協議による相続や数次相続なのかによって、用意する書類や申請用紙の記入方法などが異なり複雑です。
※数次相続…相続登記がされておらず、相続人が何世代にもわたって増えること。
また、添付書類忘れや記入ミスなどがあると申請を受け付けてもらえず再度手続きを行なわなければなりませんし、その分時間もかかります。
そのため、手続きはなるべく司法書士に依頼する方が良いでしょう。
不動産の相続登記は手続きの期限が定められていない分、つい放置してしまう方も少なくありません。
しかし、のちに起きる可能性がある問題を考えると、やはり早めに手続きを済ませた方が楽ですよ。
株式会社マルフォートでは、不動産に関する御相談を承っております。
福島市・伊達市・郡山市で不動産相続についてお悩みの方は、ぜひ当社までご相談ください。
マイホームをお持ちの子育て世帯のみなさま。
お子様が大きくなると部屋数が必要になり、家が手狭になってしまったから引っ越したいと思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
物件探しと契約は、今お住まいのマンションを購入する際に経験していると思いますが、売却は初めてという方も多いと思います。
不動産を手放す際も、購入と同じくしっかりと計画を立てることが大切です。
そこで今回は、マンションを売却する一連の流れをご紹介いたします。
まずは所有する不動産がいくら位で売れるのかを確認する必要があります。
インターネットの物件情報サイトは、お住まいの地域周辺物件の情報を気軽に調べることができます。
しかし、記載されている価格のままで売れるとは限らないので、鵜呑みにしないように気を付けましょう。
続いて、不動産会社に所有する不動産の査定をしてもらいます。
不動産の査定依頼方法には、複数の不動産会社に一括でお願いする「一括査定」と呼ばれる方法があります。
一括査定は、複数の会社に査定を依頼することで、大体の目安となる価格が分かる便利さがあるものの、一つご注意いただきたい点があります。
それは、「一番高い査定額を提示してくれたところ=その金額どおりで売れる」ではないことです。
相場より高い金額で売り出すと、買い手からは敬遠されてしまい、気付けば当初の予定より売却期間が延びている…なんてことになりかねません。
そうなると値下げしなくてはならず、結局当初の希望額より安い価格で売ることになる可能性もあります。
不動産を売る以上、「少しでも高く売りたい」と思うのは自然なことですが、欲を出し過ぎず適正な売り出し価格を見極めましょう。
売り出し価格は不動産会社が提示した査定価格にしなければならないという決まりはありません。
つまり、複数の査定額を出してもらった上で、自分で価格を決めることができるのです。
販売時期やアピールポイントなどを考え、不動産会社と相談しながら決めると良いでしょう。
不動産会社は1社にしか依頼できない「専任媒介」「専属専任媒介」か、複数の会社に依頼できる「一般媒介」という方法があります。
いずれもメリット・デメリットがあるので、どの方法で依頼するのが良いか、しっかり検討しましょう。
価格と会社を決めたらいよいよ売却活動です。
いつ内見者が来ても対応できるよう住宅は綺麗に掃除を行い、既に空き家になっている場合も定期的に清掃を行いましょう。
購入希望者は契約前に値下げ交渉を行うことがあります。
もし予測を下回る値下げを要求された場合は、当初の予定価格と希望価格の間くらいの価格を提示して、様子を窺うという方法もあります。
大幅な値下げに応じる必要があるかはその時の状況次第ですが、数十万円の交渉には応じられるような価格設定をしておくと良いでしょう。
意見をすり合わせてお互いの条件に納得したら、いよいよ契約です。
買主から手付金を受け取り、お世話になった不動産会社に仲介手数料を支払いましょう。
不動産の鍵を買主に引き渡したら完了です。
いかがでしたでしょうか。
今回はマンションを売却する一連の流れをご紹介いたしました。
不動産の査定は複数の会社に依頼し、相場を理解しておくことが大切です。
自ら主体的に動き、スムーズに且つなるべく高値での売却を目指しましょう。
私たち株式会社マルフォートは、福島の不動産情報を多数取り扱っておりますので、何かご相談などございましたらお気軽にお問い合わせください。
親が一戸建てやマンションを所有していると、親が亡くなった場合、不動産を相続する機会があるかもしれません。
不動産を相続するには相続登記が必要になりますが、具体的にどのような手続きすればいいのか知らないことは意外とたくさんあるでしょう。
今回は不動産を相続する際に行う、登記の名義変更手続きについてお話しいたします。
そもそも相続登記は、必ずしなくてはいけないのかというと、そういう規則はありません。
そのため、親が残した不動産を何の手続きもしないまま放置したからと言って、罰せられることはありません。
しかし相続手続きをしなかったせいで、後々のトラブルに繋がることはよくある話です。
例えば相続の持分について既に話が付いていたとしても、いざとなったら「そんな話は聞いていない」「遺産の取り分を増やしてほしい」などと言われる可能性もあります。
また相続人が他界してしまい、その子どもたちへ相続権が移っていると、相続人の数が増えて複雑化します。
さらに相続人が認知症などになってしまうと、家庭裁判所で新たな相続人の手続きを取らなければならないなど、相続手続きが難航してしまうケースもあります。
政府では今後、持ち主不明の不動産を減らすために、不動産登記の義務化を図ろうという動きも見えています。
こういったことを考えても、不動産を相続した際には早めに相続登記をしておいた方が良いと言えるでしょう。
不動産登記の名義変更をする時は、いくつかの書類を揃えて法務局に申請します。
まず申請書に必要事項を記載します。
申請書は法務局のホームページからダウンロードも可能ですので、わざわざ法務局へ行く必要はありません。
そして亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本を集めます。
これは出生からずっと同じ県に住んでいた人であれば簡単ですが、何度も引っ越して戸籍を入れ替えている人は少し大変かもしれません。
このほか法定相続人の戸籍謄本、名義変更をする人の住民票、不動産の評価証明書、そして必要に応じて遺産分割協議書を揃えます。
遺産分割協議書は、法定相続人全員の印鑑証明書を添付します。
ただし法定相続分での相続や、他に相続人がいないケースなどは不要です。
この他にもケースによっては、必要な書類が増えることもあります。
これらを管轄の法務局へ申請することで、相続登記の名義変更を完了することができます。
もちろん個人で行うこともできますが、申請書の書き方や書類を集めるのに不安のある方は、司法書士に依頼するとスムーズに話を進められるでしょう。
不動産は分けにくい遺産であるため、親が亡くなった際に兄弟間でなんとなく話を付けないまま放置してしまいがちです。
しかし相続登記が済まされていないと、売却処分や担保に入れてローンを組むこともできません。
いざという時にトラブルになって相続が難航しないためにも、相続登記は早めに行うようにしましょう。
福島市の不動産に関するお悩みなら、株式会社マルフォートにお任せください。
不動産、相続に関してお悩みの方は、ぜひ当社へご相談ください。
不動産売却において、減価償却という言葉を聞いたことはありますか?
減価償却は、建物に限らず年月をかけて使っていくものに対して計算します。
ここからは減価償却の意味と、計算方法についても解説していきます。
不動産は、何年もかけて使用するものであり、年数が経つほど価値が減っていくものだと考えられています。
そのため、不動産を購入したときの金額をはじめの年にすべて計上するのではなく、耐用年数に合わせて分割して計上する必要があるのです。
不動産の購入にかかる費用を、減っていく価値を考慮して分割して計算することが、減価償却です。
不動産売却の際には、現在の価格を調べる必要があるので、その建物の減価償却を計算します。
不動産の場合、土地の価値は変わらないので、建物だけ減価償却の計算します。
ここで注意しなければならないのが、土地と建物の価格をしっかりわけて計算することです。
建物だけの価格がわからない場合は、契約書を確認してみましょう。
◎減価償却の計算式
償却費=建物購入価格×0.9×償却率×経過年数
償却率は、自宅用と賃貸用でも数値が変わり、さらに建物の構造によっても変わります。
償却率の違いは、木造、軽量鉄骨造、重量鉄骨造、RC造(マンション)の順に低くなっていきます。
具体的な数字は0.031、0.025、0.020、0.015です。
また、耐用年数は建物の構造によって、かなりの差があります。
木造が33年、軽量鉄骨造が40年、重量鉄骨造が51年、RC造が70年というように、木造とマンションを比べると大きな差があることがわかりますね。
また、賃貸用として貸し出している建物に関しては、上記の年数よりも少なくなるようです。
この計算方法で考えると、不動産売却の際の現在の価値を知ることができますね。
当然、不動産を購入したときよりも価値は下がっていることになりますが、計算した金額よりも高い金額で売却できれば利益になると考えられます。
不動産売却の際には、減価償却の計算をして現在の価値を知っておく必要があるとわかりました。
償却率と耐用年数は、建物の用途や構造によって変わってくるのでしっかり確認しておくと良いですね。
不動産売却を考えている方は、実際の建物の価値がどれくらいなのか減価償却の計算をしてみるのがおすすめです。
福島市エリアで不動産売却や不動産についてお悩みや相談したいことがある際には株式会社マルフォートへ是非お問い合わせ下さい!
抵当権という言葉は、不動産の売買に関わった際には必ずと言って良いほど耳にします。
しかし、実際はよく意味が分からない方も多いのではないでしょうか?
今回はその抵当権とはそもそも何なのか、不動産を売却するときの抵当権の外し方などについて解説します。
抵当権とは、住宅ローンを借りるときに、金融機関から住宅の土地と建物に設定される権利のことをいいます。
よく「担保にとる」というような言い方をされますが、その担保に当たるのが抵当権です。
住宅ローンを借りている人がもしもその返済が不可能になった場合、抵当権を設定している住宅は競売にかけられることとなります。
これを不動産用語で、抵当権の実行といいます。
こうすることによって、住宅ローンを貸している側の金融機関は、残っている負債を回収するのです。
不動産を売却する際には、抵当権を抹消する必要があります。
もし抵当権が付いたまま不動産の所有者が変わると、万が一前の所有者が住宅ローンの返済が困難になった場合、抵当権が実行されてしまうという困った事態になるからです。
それではここからは不動産を売却する際の、抵当権の抹消の方法についてご説明します。
抵当権は不動産の売却時点で住宅ローンが残っている場合においても、はずすことが可能です。
しかし、そのためにはまず住宅ローンをどうにかしなければなりませんね。
不動産の売却代金が住宅ローンの残債を上回り、完済できればそれで大丈夫です。
不動産の売却代金が住宅ローンの残債を下回ってしまった場合は、手持ちのお金と合わせて完済をするか、買い替えの場合には住み替えローンを利用するという方法もあります。
これらの方法でまず住宅ローンを処理しましょう。
抵当権が付いている不動産を売却する場合は、抵当権の抹消はこの不動産の売却代金の入金と同時のタイミングで行います。
つまり、物件の引き渡しと同じタイミングです。
その場には住宅ローンを借りていた金融機関、そして司法書士も同席してもらうことが基本です。
お金のやりとりが完了した時点で、抵当権抹消書類というものを司法書士に手渡して、抵当権を外す手続きを行います。
その際に、所有権移転登記も一緒に行います。
抵当権の抹消にかかる費用はというと、まず不動産ひとつにつき登録免許税として1,000円必要です。
抵当権は通常土地と建物の二つに付いているものなので、この場合は合わせて2,000円かかりますね。
これとは別に、司法書士に支払う手数料が発生します。
この料金は依頼する司法書士によって異なりますが、抵当権抹消の手続きの目安としては15,000円ほどでしょう。
抵当権とは?という解説に始まり、不動産の売却時に必要な抵当権の抹消の方法までをご紹介しました。
不動産の売却の際には、ぜひご参考にしてください。
福島市の不動産に関するお悩みなら、株式会社マルフォートにお任せください。
不動産売却に関するご相談も受け付けておりますので、まずは当社までお問い合わせください。
不動産売却の際に、『権利証』の準備が必要だと言われた方はいらっしゃいませんか。
権利証とはどのような書類なのか、紛失しても不動産売却は可能なのかについてご説明します。
権利証とは、『登記済証』とも呼ばれ、不動産が自分のものであることを証明する書類です。
権利証は、平成16年の法改正前まで、不動産を登記したときに発行されていました。
そのため、法改正の後に登記された不動産に関しては、権利証ではなく代わりの情報が与えられています。
法改正の後に登記された不動産に関しては、その『登記識別情報』を提出することになっています。
実は、権利証は、とても重要な書類のように思えますが、紛失してしまっても過度な心配はいりません。
不動産売却の際は、他にも確認する情報や書類があるので、悪用される可能性も低くなっています。
権利証を紛失しても、その不動産が自分の名義ではなくなるわけではないので安心してください。
しかし、権利証が再発行されない書類だということには注意が必要です。
不動産の名義が自分であると証明しなければ、不動産売却はできません。
名義を証明する方法として、事前通知を利用する方法があります。
名義人住所に発送された事前通知を本人が受け取って、さらに実印を押すことで本人確認ができるという仕組みになっています。
事前通知は、登記所から発送された後2週間以内に手続きをしなければいけないため、時間に余裕を持って行いましょう。
もうひとつの方法は、資格を持つ代理人に本人確認をしてもらう方法です。
司法書士などの代理人に手数料を支払い、本人確認の依頼をし、その情報を提供してもらいます。
全ての手続きを司法書士などに依頼している場合は、本人確認も、まとめてお願いできます。
自分で不動産売却の手続きをするのであれば、手数料のかからない事前通知の発送をおすすめします。
いかがでしたか。
不動産売却の際には、以下の注意点を忘れずに進めましょう。
また不明な点が出てきた場合は専門家に相談をおすすめします。
l 不動産売却の際には、権利証(登記済証・登記識別情報)で不動産の名義を証明する必要があります。
l 権利証を紛失してしまっても、事前通知書の利用や司法書士などの代理人への依頼でその不動産の名義が自分であることを証明できます。
l 権利証の代わりに事前通知書を利用する場合は、手続き完了までの期間が制限されているので、余裕を持って準備しましょう。
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近年、住宅ローン借り換えを検討する人が増えています。
現在利用中の住宅ローンに比べて、安い金利で借りられる銀行に借り換えたいと誰しもが思うでしょう。
しかし、すべての世帯に当てはまるわけではなく損をする場合もありますので、住宅ローンを借り換えるときの注意点をご紹介します。
借り換え先を決めて審査に通り新しい銀行で資金を調達したら、過去の借入先に一括返済して、新しい銀行でまた返済を始めるという流れです。
借り換えに必要な諸費用は、保証料・事務手数料・団信保険料その他に登録費用などがあります。
銀行によってコストのかかる保険料が無料の住宅ローンもなどもあり、借り換え費用に大きな差があるので、慎重に選ぶことが大切です。
住宅ローン借り換えのメリットの例をあげると、3,000万の物件を所有している世帯が金利差1.0%の銀行に借り換えをすると、約600万円も利息が安くなる場合があるからです。
ですが注意点として、住宅ローンの返済残額が1,000万円未満・残りの返済期間が10年以下の方は、借り換え時に必要な諸費用を合わせると結果的に損をしてしまう可能性があるので、そのまま借り換えしないことをおすすめします。
住宅ローンを借り換えるタイミングは、主に以下のタイミングがあります。
・当初住宅ローンを借り入れた時よりも0.3%以上金利が下がっている時
・住宅ローンを借り入れている方の働き方やライフスタイルに変化があった時
・収入や支出に増減があった時
なお融資銀行ごの借り換えは、融資銀行ごとに違った特徴があり、ただ安いというだけでなくどれが自分に一番合っているかを考えて慎重に検討することが大事です。
ほとんどの銀行ローンのサイトで、簡単に無料見積してくれるシステムあるので、活用して他社と比較してみてください。
金利の安さだけでなく、契約をした銀行グループでの買い物がお得になる実用的で利用する頻度やニーズによって便利なものもあります。
指定された病気にかかった時に返済額が0になるという、疾病保障無料つきの団信保障は近年取り入れられていて人気です。
繰り上げ返済が出来るか、簡単なのかというのも選ぶ際の注意点といえます。
変動金利では、金利の高いタイミングで多く返済をしてしまうと損をしてしまいますが、毎月の返済額以上を多く支払った分残りの返済期間が減る、もしくは毎月の返済額が少なくなるという大きなメリットがあります。
以上、住宅ローン借り換え時の流れと注意点をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
住宅ローンの借り換えは各世帯によってメリットとなるポイントが異なるので、融資を受ける銀行の特色をしっかり調べて暮らしにあった条件に借り換えることが重要です。
株式会社マルフォートでは、福島市、伊達市、郡山市の不動産をご紹介しております。
不動産の事で何かご質問などがあれば、お気軽にご相談下さい。
子どもが成長した・家族が増えたなどライフスタイルが変わることで、マンションから一戸建てに住み替えを検討される方は多いと思います。
今回はそんな住み替えにはどんなメリットとデメリットがあるのかについて、解説していきます。
また、ローンが残っている場合の住み替えについても書いていますので、現在のマンションのローンが残っている方は参考にしてみてください。
マンションから一戸建てに住み替えると生活のしやすさはもちろん、出費の面でもメリットがあります。
まず生活面のメリットとしては、家族だけのプライベート空間を持つことができ、広い空間を自由に使えるようになります。
一般的には住み替え後の一戸建ての方が広く、子供部屋を用意したり趣味の部屋を用意したりとさまざまな使い方ができます。
また、基本的には上下左右に部屋があるマンションと違い隣接する家とくっついていないので、騒音問題などにもなりにくく、とくに子供のいる家庭では大きなメリットとなるでしょう。
またお金の面では、管理費を払わなくてよくなるというメリットがあります。
もちろんいいことだけではなく、デメリットもあります。
固定資産税や都市計画税などの費用が増える事で、生活水準を下げざる負えない場合もあります。
また、共用部分があり管理人が管理してくれているマンションとは違い、自分たちで防犯設備などもそろえる必要があります。
ガーデニングや家庭菜園などに憧れるという方も多いと思いますが、その分庭の手入れも必要になり、部屋が増えるということは掃除に時間がかかるということでもあります。
基本的に住宅ローンがある状態で新しいローンを組むことはできません。
そのため、マンションのローンが残っている場合は、返済してからしか新しいローンを組めません。
しかし、ローンが残っていても住み替えは可能です。
近年住み替えを必要としている方が増えている事から、ローンが残っている状態でも住み替えが可能なフラット35というプランがあるのです。
これは、現在住んでいるマンションを賃貸として貸し出すことで、現状のローンを計算に入れずに新たなローンを組めるプランです。
しかもあくまで賃貸として貸し出しているだけなので、マンションは自分の所有のままであり、新しいローン返済額より貸し出している家賃収入の方が高ければ、副収入を得ることも可能というメリットもあります。
ライフスタイルが変われば、住まいに求めるものも変わってきます。
しかし、住み替えにもメリット・デメリットがあります。
ご自身にはどっちが合っているのか、しっかりと考えて実行に移しましょう。
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