親が亡くなって遺産相続をする際に、不動産は簡単に分けることが出来ないのでトラブルが起こるケースが良くあります。
では共有名義のまま不動産を放置しておくと、どのようなトラブルが起こってしまうのでしょうか。
相続できる遺産が実家一軒しかない場合で、兄弟が複数いる場合、理想的なのは相続人を一人決め、その人が相続を放棄した人に相応の現金などを支払って分割する方法です。
しかし、支払える程の貯蓄がない場合などに、安易に実家の名義を共有名義にしてしまうと様々なトラブルの原因となります。
それは共有名義の場合、全員の合意もしくは過半数の合意がなければ行えないことがたくさんあるからです。
例えば、相続した家が雨漏りを起こしているのを修理するなどは保護行為として独断で行うことができます。
しかし、賃貸契約を結んで不動産を貸したり、逆に解除したりすることは管理行為にあたり、過半数の合意が必要となります。
二人兄弟で共有している場合は二人が合意しなくてはなりません。
さらに不動産を解体して更地にしたり、売却処分をしたりする場合は変更行為となり、相続人全員が合意しなければなりません。
固定資産税の支払いは誰が行うのかなど、相続することで生じてくる出費に関しても、平等に分担するのはなかなか難しいです。
例えば父親が兄弟と二人で共有名義で実家を相続していたとします。
父が亡くなると、その子どもたちへ不動産が相続されます。
元々父の持分は1/2なので、子どもが二人いたとすると持分はそれぞれ1/4ずつになります。
その子どもたちが不動産を売却したいと考え、1/2の持分を持っている叔父へ連絡すると、叔父は既に他界していて、その子供たち3人が共有名義で相続していたとします。
すると一つの不動産に対して相続人が5人も出来てしまい、利権は複雑化してしまいます。
そこで売却処分しようとしても、疎遠な親戚同士ではなかなか話し合いが難航して、結果弁護士をはさんでの売却処分になり、お金も時間もかかる結果となりえます。
例え疎遠でなかったとしても、相続人が5人もいたら全員一致で意見を合わせることが難しくなってしまいます。
売却処分に合意しない相続人がいる場合、最終的には共有物分割調整や訴訟にまで発展してしまうこともあります。
共有名義で不動産を相続するというのは、一見平等に不動産を分けたようで、実際は問題の解決を先送りにしただけとも言えます。
自分の子どもたち、孫たちに嫌な思いをさせないためにも、安易に共有名義で不動産を所持するのは避けた方が良いでしょう。
福島市の不動産に関するご相談なら、株式会社マルフォートにお任せください。
不動産に関してお悩みの方は、ぜひ当社へお問合せ下さい。
親が一戸建てやマンションを所有していると、親が亡くなった場合、不動産を相続する機会があるかもしれません。
不動産を相続するには相続登記が必要になりますが、具体的にどのような手続きすればいいのか知らないことは意外とたくさんあるでしょう。
今回は不動産を相続する際に行う、登記の名義変更手続きについてお話しいたします。
そもそも相続登記は、必ずしなくてはいけないのかというと、そういう規則はありません。
そのため、親が残した不動産を何の手続きもしないまま放置したからと言って、罰せられることはありません。
しかし相続手続きをしなかったせいで、後々のトラブルに繋がることはよくある話です。
例えば相続の持分について既に話が付いていたとしても、いざとなったら「そんな話は聞いていない」「遺産の取り分を増やしてほしい」などと言われる可能性もあります。
また相続人が他界してしまい、その子どもたちへ相続権が移っていると、相続人の数が増えて複雑化します。
さらに相続人が認知症などになってしまうと、家庭裁判所で新たな相続人の手続きを取らなければならないなど、相続手続きが難航してしまうケースもあります。
政府では今後、持ち主不明の不動産を減らすために、不動産登記の義務化を図ろうという動きも見えています。
こういったことを考えても、不動産を相続した際には早めに相続登記をしておいた方が良いと言えるでしょう。
不動産登記の名義変更をする時は、いくつかの書類を揃えて法務局に申請します。
まず申請書に必要事項を記載します。
申請書は法務局のホームページからダウンロードも可能ですので、わざわざ法務局へ行く必要はありません。
そして亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本を集めます。
これは出生からずっと同じ県に住んでいた人であれば簡単ですが、何度も引っ越して戸籍を入れ替えている人は少し大変かもしれません。
このほか法定相続人の戸籍謄本、名義変更をする人の住民票、不動産の評価証明書、そして必要に応じて遺産分割協議書を揃えます。
遺産分割協議書は、法定相続人全員の印鑑証明書を添付します。
ただし法定相続分での相続や、他に相続人がいないケースなどは不要です。
この他にもケースによっては、必要な書類が増えることもあります。
これらを管轄の法務局へ申請することで、相続登記の名義変更を完了することができます。
もちろん個人で行うこともできますが、申請書の書き方や書類を集めるのに不安のある方は、司法書士に依頼するとスムーズに話を進められるでしょう。
不動産は分けにくい遺産であるため、親が亡くなった際に兄弟間でなんとなく話を付けないまま放置してしまいがちです。
しかし相続登記が済まされていないと、売却処分や担保に入れてローンを組むこともできません。
いざという時にトラブルになって相続が難航しないためにも、相続登記は早めに行うようにしましょう。
福島市の不動産に関するお悩みなら、株式会社マルフォートにお任せください。
不動産、相続に関してお悩みの方は、ぜひ当社へご相談ください。
不動産売却において、減価償却という言葉を聞いたことはありますか?
減価償却は、建物に限らず年月をかけて使っていくものに対して計算します。
ここからは減価償却の意味と、計算方法についても解説していきます。
不動産は、何年もかけて使用するものであり、年数が経つほど価値が減っていくものだと考えられています。
そのため、不動産を購入したときの金額をはじめの年にすべて計上するのではなく、耐用年数に合わせて分割して計上する必要があるのです。
不動産の購入にかかる費用を、減っていく価値を考慮して分割して計算することが、減価償却です。
不動産売却の際には、現在の価格を調べる必要があるので、その建物の減価償却を計算します。
不動産の場合、土地の価値は変わらないので、建物だけ減価償却の計算します。
ここで注意しなければならないのが、土地と建物の価格をしっかりわけて計算することです。
建物だけの価格がわからない場合は、契約書を確認してみましょう。
◎減価償却の計算式
償却費=建物購入価格×0.9×償却率×経過年数
償却率は、自宅用と賃貸用でも数値が変わり、さらに建物の構造によっても変わります。
償却率の違いは、木造、軽量鉄骨造、重量鉄骨造、RC造(マンション)の順に低くなっていきます。
具体的な数字は0.031、0.025、0.020、0.015です。
また、耐用年数は建物の構造によって、かなりの差があります。
木造が33年、軽量鉄骨造が40年、重量鉄骨造が51年、RC造が70年というように、木造とマンションを比べると大きな差があることがわかりますね。
また、賃貸用として貸し出している建物に関しては、上記の年数よりも少なくなるようです。
この計算方法で考えると、不動産売却の際の現在の価値を知ることができますね。
当然、不動産を購入したときよりも価値は下がっていることになりますが、計算した金額よりも高い金額で売却できれば利益になると考えられます。
不動産売却の際には、減価償却の計算をして現在の価値を知っておく必要があるとわかりました。
償却率と耐用年数は、建物の用途や構造によって変わってくるのでしっかり確認しておくと良いですね。
不動産売却を考えている方は、実際の建物の価値がどれくらいなのか減価償却の計算をしてみるのがおすすめです。
福島市エリアで不動産売却や不動産についてお悩みや相談したいことがある際には株式会社マルフォートへ是非お問い合わせ下さい!
抵当権という言葉は、不動産の売買に関わった際には必ずと言って良いほど耳にします。
しかし、実際はよく意味が分からない方も多いのではないでしょうか?
今回はその抵当権とはそもそも何なのか、不動産を売却するときの抵当権の外し方などについて解説します。
抵当権とは、住宅ローンを借りるときに、金融機関から住宅の土地と建物に設定される権利のことをいいます。
よく「担保にとる」というような言い方をされますが、その担保に当たるのが抵当権です。
住宅ローンを借りている人がもしもその返済が不可能になった場合、抵当権を設定している住宅は競売にかけられることとなります。
これを不動産用語で、抵当権の実行といいます。
こうすることによって、住宅ローンを貸している側の金融機関は、残っている負債を回収するのです。
不動産を売却する際には、抵当権を抹消する必要があります。
もし抵当権が付いたまま不動産の所有者が変わると、万が一前の所有者が住宅ローンの返済が困難になった場合、抵当権が実行されてしまうという困った事態になるからです。
それではここからは不動産を売却する際の、抵当権の抹消の方法についてご説明します。
抵当権は不動産の売却時点で住宅ローンが残っている場合においても、はずすことが可能です。
しかし、そのためにはまず住宅ローンをどうにかしなければなりませんね。
不動産の売却代金が住宅ローンの残債を上回り、完済できればそれで大丈夫です。
不動産の売却代金が住宅ローンの残債を下回ってしまった場合は、手持ちのお金と合わせて完済をするか、買い替えの場合には住み替えローンを利用するという方法もあります。
これらの方法でまず住宅ローンを処理しましょう。
抵当権が付いている不動産を売却する場合は、抵当権の抹消はこの不動産の売却代金の入金と同時のタイミングで行います。
つまり、物件の引き渡しと同じタイミングです。
その場には住宅ローンを借りていた金融機関、そして司法書士も同席してもらうことが基本です。
お金のやりとりが完了した時点で、抵当権抹消書類というものを司法書士に手渡して、抵当権を外す手続きを行います。
その際に、所有権移転登記も一緒に行います。
抵当権の抹消にかかる費用はというと、まず不動産ひとつにつき登録免許税として1,000円必要です。
抵当権は通常土地と建物の二つに付いているものなので、この場合は合わせて2,000円かかりますね。
これとは別に、司法書士に支払う手数料が発生します。
この料金は依頼する司法書士によって異なりますが、抵当権抹消の手続きの目安としては15,000円ほどでしょう。
抵当権とは?という解説に始まり、不動産の売却時に必要な抵当権の抹消の方法までをご紹介しました。
不動産の売却の際には、ぜひご参考にしてください。
福島市の不動産に関するお悩みなら、株式会社マルフォートにお任せください。
不動産売却に関するご相談も受け付けておりますので、まずは当社までお問い合わせください。
不動産売却の際に、『権利証』の準備が必要だと言われた方はいらっしゃいませんか。
権利証とはどのような書類なのか、紛失しても不動産売却は可能なのかについてご説明します。
権利証とは、『登記済証』とも呼ばれ、不動産が自分のものであることを証明する書類です。
権利証は、平成16年の法改正前まで、不動産を登記したときに発行されていました。
そのため、法改正の後に登記された不動産に関しては、権利証ではなく代わりの情報が与えられています。
法改正の後に登記された不動産に関しては、その『登記識別情報』を提出することになっています。
実は、権利証は、とても重要な書類のように思えますが、紛失してしまっても過度な心配はいりません。
不動産売却の際は、他にも確認する情報や書類があるので、悪用される可能性も低くなっています。
権利証を紛失しても、その不動産が自分の名義ではなくなるわけではないので安心してください。
しかし、権利証が再発行されない書類だということには注意が必要です。
不動産の名義が自分であると証明しなければ、不動産売却はできません。
名義を証明する方法として、事前通知を利用する方法があります。
名義人住所に発送された事前通知を本人が受け取って、さらに実印を押すことで本人確認ができるという仕組みになっています。
事前通知は、登記所から発送された後2週間以内に手続きをしなければいけないため、時間に余裕を持って行いましょう。
もうひとつの方法は、資格を持つ代理人に本人確認をしてもらう方法です。
司法書士などの代理人に手数料を支払い、本人確認の依頼をし、その情報を提供してもらいます。
全ての手続きを司法書士などに依頼している場合は、本人確認も、まとめてお願いできます。
自分で不動産売却の手続きをするのであれば、手数料のかからない事前通知の発送をおすすめします。
いかがでしたか。
不動産売却の際には、以下の注意点を忘れずに進めましょう。
また不明な点が出てきた場合は専門家に相談をおすすめします。
l 不動産売却の際には、権利証(登記済証・登記識別情報)で不動産の名義を証明する必要があります。
l 権利証を紛失してしまっても、事前通知書の利用や司法書士などの代理人への依頼でその不動産の名義が自分であることを証明できます。
l 権利証の代わりに事前通知書を利用する場合は、手続き完了までの期間が制限されているので、余裕を持って準備しましょう。
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確定申告に、不安があるからとの理由で空き家が放置される件数が、近年増加しています。
不動産売却を、考えている方のための譲渡所得の計算方法と譲渡損失がでた場合の計算方法をご説明します。
譲渡所得は土地や家のほか、株式・ゴルフ会員券・骨とう・宝石などの資産をさします。
それらの資産を、売却して得た利益を譲渡所得といいます。
不動産を売却し、無利益やマイナス利益となったら確定申告は特に不要ですが、不動産売却によって所得を得た場合、必ず確定申告しなければいけません。
その年の譲渡所得は、給与所得や事業所得と切り離して考え、翌年の2月16日から3月15日の期限内に自分で確定申告をする分離課税をおこないます。
譲渡所得の計算方法は、売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて算出します。
取得費とは、購入代金や購入手数料・リフォーム代金などから減価償却費を引いた額のことです。
そこから土地を売るのに、実際にかかった仲介手数料や印紙税・土地を売るための建物取り壊し費用などの譲渡費用を差し引きます。
これらをまとめると次の計算方法になります。
譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-(特別控除金額)
この計算方法によって出た利益を、課税譲渡所得として税務署に確定申告しなければいけません。
不動産売却においての譲渡益に対する税金は個別で考えられるため、不動産の所有期間や申告者自身が所有していたのかなどによって控除の種類と額は変わります。
最も基本的なマイホームを、売りに出した場合の控除例ですと、譲渡所得に対して居住年数関係なく3,000万までが特別控除されます。
つまり3,000万未満の譲渡所得を、申告した場合は所得税と住民税が免除されることになります。
特別控除後を、うけても償却できなかった利益には所得税・復興特別所得税・住民税が課せられます。
控除後1,000万が、相殺できなかった不動産の所有期間5年以上(長期譲渡所得)の場合は次の計算方法になります。
(1,000万×所得税15%×復興特別所得税2.1%)+(1,000万×住民税5%)
合計2,031,500円
これが不動産所得5年未満(短期譲渡取得)になると次の計算方法になります。
(1,000万×所得税30%×復興特別所得税2.1%)+(1,000万×住民税9%)
合計3,963,000円
居住年数が、5年未満だと約2倍の税金がかかってしまうは、転売による利益獲得を防止するためです。
譲渡損失が出た場合は、もちろん所得税・住民税がかかりませんが、売却した年の他の所得と相殺して所得税・住民税を減らすことが可能です。
さらに、売却した年の所得よりも損失額が大きい場合は、翌年から3年間繰り越せるうれしい制度といえます。
ただし、この繰り越し控除の特例を利用するにはいくつか条件がありますので注意が必要です。
その他にも、さまざまな特例や控除があります。
売却前に、不動産会社へ相談して適用される特例や控除を調べることも大事ですよ。
これまで、ご紹介してきたのは大半の個人に起こりうる例を、まとめたものであって誰しもが当てはまるとは言えません。
不動産売却譲渡所得の確定申告は、嘘偽りなく誠実に申告することが重要です。
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近年、住宅ローン借り換えを検討する人が増えています。
現在利用中の住宅ローンに比べて、安い金利で借りられる銀行に借り換えたいと誰しもが思うでしょう。
しかし、すべての世帯に当てはまるわけではなく損をする場合もありますので、住宅ローンを借り換えるときの注意点をご紹介します。
借り換え先を決めて審査に通り新しい銀行で資金を調達したら、過去の借入先に一括返済して、新しい銀行でまた返済を始めるという流れです。
借り換えに必要な諸費用は、保証料・事務手数料・団信保険料その他に登録費用などがあります。
銀行によってコストのかかる保険料が無料の住宅ローンもなどもあり、借り換え費用に大きな差があるので、慎重に選ぶことが大切です。
住宅ローン借り換えのメリットの例をあげると、3,000万の物件を所有している世帯が金利差1.0%の銀行に借り換えをすると、約600万円も利息が安くなる場合があるからです。
ですが注意点として、住宅ローンの返済残額が1,000万円未満・残りの返済期間が10年以下の方は、借り換え時に必要な諸費用を合わせると結果的に損をしてしまう可能性があるので、そのまま借り換えしないことをおすすめします。
住宅ローンを借り換えるタイミングは、主に以下のタイミングがあります。
・当初住宅ローンを借り入れた時よりも0.3%以上金利が下がっている時
・住宅ローンを借り入れている方の働き方やライフスタイルに変化があった時
・収入や支出に増減があった時
なお融資銀行ごの借り換えは、融資銀行ごとに違った特徴があり、ただ安いというだけでなくどれが自分に一番合っているかを考えて慎重に検討することが大事です。
ほとんどの銀行ローンのサイトで、簡単に無料見積してくれるシステムあるので、活用して他社と比較してみてください。
金利の安さだけでなく、契約をした銀行グループでの買い物がお得になる実用的で利用する頻度やニーズによって便利なものもあります。
指定された病気にかかった時に返済額が0になるという、疾病保障無料つきの団信保障は近年取り入れられていて人気です。
繰り上げ返済が出来るか、簡単なのかというのも選ぶ際の注意点といえます。
変動金利では、金利の高いタイミングで多く返済をしてしまうと損をしてしまいますが、毎月の返済額以上を多く支払った分残りの返済期間が減る、もしくは毎月の返済額が少なくなるという大きなメリットがあります。
以上、住宅ローン借り換え時の流れと注意点をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
住宅ローンの借り換えは各世帯によってメリットとなるポイントが異なるので、融資を受ける銀行の特色をしっかり調べて暮らしにあった条件に借り換えることが重要です。
株式会社マルフォートでは、福島市、伊達市、郡山市の不動産をご紹介しております。
不動産の事で何かご質問などがあれば、お気軽にご相談下さい。
歴史的建造物と最新の巨大モールなどの最新施設が併設していて、経済分野では福島県内で第1位を誇り商部といわれ栄える市街地。
そして、都会過ぎず田舎過ぎずの自然が豊かな二面性を持つ郡山市の住みやすさについてご紹介します!
郡山市の総人口は県庁所在地の福島市よりも多い335,444人で、東北地方3番目の規模を誇ります。
地方活性化の中心拠点となる中枢中核都市に選抜されているため、地域経済や住民の生活を支える商業施設が多く、住みやすさと治安のよい活気のある街です。
郡山市では賑わいがあり、地方からも人が多く集まる市街地と地元住民が生活する、落ち着いた雰囲気のある暮らしが選択できます。
駅付近は特に企業の支社や支店が多く、人の出入りがあるので通勤時の混雑や日常的に交通量は多いですが、利便性や働きやすさを考えるのであればアクセス的にもよい中心部がおすすめです。
住みやすさと治安がいい場所で自然と人とのふれあいながら、のびのび暮らしたいという方は少し離れた郊外に、穏やかで一年中気持ちよく過ごせる内陸性の気候を活かしたマイホームを建てるのも素敵ですね。
ファッションや生活雑貨の買い物は、モルティがおすすめです。
ビッグアイという24階建てのビルの中の1~5階までのフロアは人気の大型ショッピングゾーンとなっており、その他のフロアには市民サービスセンターや最上階でプラネタリウムのあるふれあい科学館をはじめ、高等学校やオフィスなどが入っています。
買い物をするのと同じ感覚で、公共施設も身近のものとして世代を問わず利用できることが、住みやすさと治安のよさに繋がっているのかもしれません。
その他にも、郡山市には開成山公園という桜の名称となっている大きな公園や遊園地やプールが楽しめる郡山カルチャーパークなどの家族で楽しめる施設をはじめ、湖南七浜と呼ばれる7つのビーチや磐梯熱海温泉も有名です。
郡山市内に路線が網羅しているわけではないので、各施設へのアクセスはバス、もしくは自家用車が便利です。
郡山市では、18歳以下の医療費の無料化や子育て基金という子供が健やかに心豊かに育つよう設けられた寄付金制度、更に介護制度も充実しています。
地域全体を通して子供お年寄りを支える体制が整っていることこそが何より住みやすさと治安の良さのポイントだといえます。
また、教育機関が多く図書館や広くて楽しめる公園も多いので子育てがしやすい街としても人気です。
日用品の買い物にもスーパーやコンビニが豊富で困ることはありませんが、遠出する際にはバスや電車が網羅しているというわけではないため、自家用車がないと少し不便かもしれません。
東北自動車道や磐越自動車道などの主要道路が通っている為、東北各地へのアクセスにも便利です。
澄んだ空気ときれいな水、そのままの自然と歴史を感じるレトロな街並みが残る郡山市は、商業施設と経済が盛んな活気を併せ持ち、子供からお年寄りまで住みやすい街です。
ぜひ、ファミリーでのお引越し先として検討なされてはいかがでしょうか?
福島市、伊達市、郡山市の不動産を探しているなら、株式会社マルフォートにお任せ下さい。
気になる不動産へのご質問などがあれば、こちらからどうぞ
子どもが成長した・家族が増えたなどライフスタイルが変わることで、マンションから一戸建てに住み替えを検討される方は多いと思います。
今回はそんな住み替えにはどんなメリットとデメリットがあるのかについて、解説していきます。
また、ローンが残っている場合の住み替えについても書いていますので、現在のマンションのローンが残っている方は参考にしてみてください。
マンションから一戸建てに住み替えると生活のしやすさはもちろん、出費の面でもメリットがあります。
まず生活面のメリットとしては、家族だけのプライベート空間を持つことができ、広い空間を自由に使えるようになります。
一般的には住み替え後の一戸建ての方が広く、子供部屋を用意したり趣味の部屋を用意したりとさまざまな使い方ができます。
また、基本的には上下左右に部屋があるマンションと違い隣接する家とくっついていないので、騒音問題などにもなりにくく、とくに子供のいる家庭では大きなメリットとなるでしょう。
またお金の面では、管理費を払わなくてよくなるというメリットがあります。
もちろんいいことだけではなく、デメリットもあります。
固定資産税や都市計画税などの費用が増える事で、生活水準を下げざる負えない場合もあります。
また、共用部分があり管理人が管理してくれているマンションとは違い、自分たちで防犯設備などもそろえる必要があります。
ガーデニングや家庭菜園などに憧れるという方も多いと思いますが、その分庭の手入れも必要になり、部屋が増えるということは掃除に時間がかかるということでもあります。
基本的に住宅ローンがある状態で新しいローンを組むことはできません。
そのため、マンションのローンが残っている場合は、返済してからしか新しいローンを組めません。
しかし、ローンが残っていても住み替えは可能です。
近年住み替えを必要としている方が増えている事から、ローンが残っている状態でも住み替えが可能なフラット35というプランがあるのです。
これは、現在住んでいるマンションを賃貸として貸し出すことで、現状のローンを計算に入れずに新たなローンを組めるプランです。
しかもあくまで賃貸として貸し出しているだけなので、マンションは自分の所有のままであり、新しいローン返済額より貸し出している家賃収入の方が高ければ、副収入を得ることも可能というメリットもあります。
ライフスタイルが変われば、住まいに求めるものも変わってきます。
しかし、住み替えにもメリット・デメリットがあります。
ご自身にはどっちが合っているのか、しっかりと考えて実行に移しましょう。
株式会社マルフォートは、一戸建て情報を多数取り扱っております。
住み替えをご検討でしたら、お気軽にお問い合わせください。
不動産売却をする際は不動産会社への仲介手数料をはじめ、様々な費用の支払いをしなければなりません。
今回は、不動産売却にかかる費用についてご説明いたしますので、ぜひ今後の売却検討にお役立てください。
不動産を購入する際に、仲介手数料を不動産会社へ支払う必要があるのはご存知でしょうが、実は不動産を売却する際にも仲介手数料を支払わなければなりません。
ですが、売却する際の仲介手数料は基本的に成功報酬ですので、実際に売却できなかった場合には支払う必要はありません。
売却時の仲介手数料は売却金額によって変動しますが、手数料にも上限が設定されており、売却価格が400万円以上なら「(売買金額×3%+6万円)×消費税」で計算することができます。
仲介手数料には、他の不動産会社へ物件の紹介をしたりホームページに掲載したりする費用、広告作成費用が含まれています。
それ以外にも、例えば遠方に住んでいる購入希望者の所へ不動産会社が赴き、直接打ち合わせをした場合など、別途交通費などの必要経費を支払うこともあります。
不動産売却には、上記以外にも様々な費用の支払いが生じます。
一般的に売却した不動産のローンが支払い途中であった場合、売却と同時に一括返済をすることになり、そのための事務手数料が発生します。
手数料は大体3,000円~5,000円+消費税が相場ですが、固定ローンの場合には30,000円~50,000円+消費税と、やや高くなります。
通常、ローンを組んでいた場合には金融機関が不動産に対し抵当権を設定していて、これを解除するための抵当権抹消登記費用がかかります。
これは不動産1つにつき1,000円ですので、建物の免許税と土地の免許税で2,000円の免許税がかかります。
マンションの場合は敷地と部屋の土地を別で計上するために、3,000円の免許税が必要になります。
司法書士に書類作成を依頼する際の報奨金は8,000円~12,000円程度で、売買契約書に貼る印紙も売却価格により数千円~数万円の支払いが必要になります。
また不動産が購入時よりも高く売却できた場合には不動産譲渡所得税を支払わなくてはいけません。
それ以外にも人や物件によっては、引越し費用やリフォーム、クリーニング代、土地境界画定測量費用が発生します。
仲介手数料には上限がありますが、これはあくまでも「上限を超えて請求してはいけない」という意味であり、金額自体は不動産会社が決められるものですので、交渉次第では仲介手数料を割り引いてくれることもあります。
また売却者を担当している不動産会社で、購入者からの依頼をうけた場合、その不動産会社は売却者と購入者の両方から手数料を受け取ることができますので、交渉次第では売却者側の仲介手数料を半額にしてくれることもあります。
また、実際に支払った物に対しては経費として計上することで不動産所得を節税することができます。
不動産売却の手数料について、それぞれの金額はそこまで高額というわけではありませんが、総額にすると結構な費用が必要になります。
不動産を売却する際には、そこを踏まえた上での価格設定をしなければ、マイナス収支となってしまう可能性もありますので注意しましょう。
株式会社マルフートは、不動産売却や建築まで請け負っております。
売却や建築などでご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。